家族が認知症と診断されたとき、介護や通院のことに気を取られて、後回しになりやすいのが「お金」と「契約」の問題です。
預貯金の管理、施設入所の契約、自宅の売却、相続手続きなどは、家族であっても本人の代わりに自由にできるわけではありません。本人の判断能力が低下している場合、銀行や不動産会社、介護施設から「正式な代理権が必要です」と言われることがあります。
そこで知っておきたいのが成年後見制度です。
ただし、成年後見制度は「家族が本人のお金を自由に使えるようにする制度」ではありません。本人の財産と権利を守るための制度であり、始める前に知っておくべき注意点もあります。
この記事では、成年後見制度の仕組み、法定後見と任意後見の違い、申立ての流れ、費用、終活として早めに考えておきたい備えをわかりやすく解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった人を法律面で支援する制度です。
本人が不利益な契約をしてしまわないようにしたり、預貯金・不動産・年金などの財産を適切に管理したり、介護サービスや施設入所など本人の生活に必要な契約を行ったりします。
たとえば、次のような場面で成年後見制度が必要になることがあります。
- 認知症の親の預金を介護費用に使いたいが、銀行で手続きできない
- 施設入所の契約や支払いを、本人だけで判断できない
- 本人名義の自宅を売って介護費用に充てたい
- 悪質商法や不要な高額契約から本人を守りたい
- 相続や遺産分割協議で、本人の権利を守る必要がある
制度の基本は「本人保護」と「本人の意思の尊重」です。
後見人がついたからといって、家族や後見人が本人のお金を自由に動かせるわけではありません。本人の生活、医療、介護、住まい、財産を守るために必要な範囲で管理する制度だと考えるとわかりやすいでしょう。
成年後見制度については、裁判所の公式サイトでも、判断能力が不十分な人を保護・支援する制度として説明されています。実際に申立てを考えるときは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所の案内を確認しましょう。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」がある
成年後見制度は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
法定後見
法定後見は、すでに本人の判断能力が不十分になっている場合に利用する制度です。
本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などが家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が本人に必要な支援内容を判断して、成年後見人等を選任します。
法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
任意後見
任意後見は、本人がまだ十分な判断能力を持っているうちに、将来に備えて支援者を自分で選んでおく制度です。
公正証書で任意後見契約を結び、将来、判断能力が低下したときに家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見人による支援が始まります。
すでに判断能力が低下している場合は「法定後見」、元気なうちに将来の支援者を決めておくなら「任意後見」と考えると整理しやすいです。
後見・保佐・補助の違い
法定後見の3類型は、本人の判断能力の状態によって分かれます。
| 類型 | 本人の状態の目安 | 支援内容の特徴 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力を欠くのが通常の状態 | 成年後見人が広い代理権を持ち、本人の財産管理や契約を支援する |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 重要な法律行為について保佐人の同意が必要になり、必要に応じて代理権も付与される |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 本人の同意を前提に、特定の行為について補助人が支援する |
ここで大切なのは、本人の状態に合わせて必要な支援範囲を決めるという点です。
昔の記事や古い解説では「後見や保佐になると医師・税理士・公務員などの資格や地位を失う」と説明されていることがあります。しかし、成年後見制度を理由とする一律の欠格条項は見直しが進み、現在は「成年後見制度を利用したから、あらゆる資格や職業を当然に失う」と単純に考えるのは正確ではありません。
個別の資格・職業によって扱いが異なる場合はありますが、制度を利用するかどうかは、古いイメージではなく現在の制度と本人に必要な支援内容をもとに判断しましょう。
成年後見人ができること
成年後見人等の仕事は、大きく分けると「財産管理」と「身上保護」です。
財産管理
財産管理では、本人の預貯金、不動産、年金、保険、借入金、税金、公共料金などを把握し、本人のために管理します。
具体的には、次のようなことを行います。
- 預貯金通帳や年金収入、支出の管理
- 介護費用、医療費、施設費の支払い
- 不要な契約や悪質商法への対応
- 本人名義の不動産の管理
- 家庭裁判所への定期報告
本人の居住用不動産を売却したり、賃貸に出したり、抵当権を設定したりする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。介護費用をまかなうために自宅を売るようなケースでも、後見人だけの判断では進められない点に注意しましょう。
身上保護
身上保護とは、本人の生活や療養看護に関する法律行為を支援することです。
たとえば、介護サービスの契約、施設入所契約、医療・福祉サービスの利用手続きなどが含まれます。
ただし「身上保護」は、後見人が実際に介護をしたり、病院まで送迎したり、食事や排せつの介助をしたりすることではありません。後見人は、必要なサービスにつなぐための契約や手続きを担う立場です。
成年後見人にできないこと
成年後見人は頼りになる存在ですが、何でもできるわけではありません。
介護や家事などの事実行為
食事介助、掃除、買い物の付き添い、病院への送迎などは、後見人の職務そのものではありません。必要に応じて介護保険サービス、地域包括支援センター、民間サービスなどを利用します。
医療行為への同意
手術や延命治療などの医療行為への同意は、成年後見人の当然の権限ではありません。医療機関や家族と相談しながら対応することになります。
終末期医療や延命治療について希望がある場合は、元気なうちに家族へ伝え、エンディングノートなどに残しておくことが大切です。
https://hitsuji-syukatu.com/endingnote/
身元保証人・連帯保証人になること
施設入所や入院の際に求められる身元保証人、身元引受人、連帯保証人になることも、成年後見人の当然の仕事ではありません。
身元保証人がいない場合は、施設側と相談したり、身元保証サービスや自治体の支援制度を確認したりする必要があります。
本人の意思を無視して住まいを決めること
成年後見人は、本人にとって必要な契約を行いますが、本人の意思を無視して住まいや生活を決めてよいわけではありません。
成年後見制度では、本人の意思の尊重が重要視されています。本人が理解できる範囲で説明し、希望を確認しながら進めることが大切です。
成年後見人は家族が選ばれるとは限らない
成年後見人には、配偶者、子、兄弟姉妹などの親族が候補者として挙げられることがあります。
しかし、最終的に誰を成年後見人に選ぶかは家庭裁判所が判断します。親族間に争いがある、本人の財産が多い、専門的な管理が必要、候補者に不安があるといった場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されることもあります。
最高裁判所の成年後見関係事件の概況でも、近年は親族以外の第三者が成年後見人等に選任されるケースが多くなっています。
「長男が申し立てれば長男が後見人になる」と決まっているわけではありません。家庭裁判所は、本人の利益を守る観点から後見人を選びます。
成年後見の申立てができる人
成年後見の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族などが行うことができます。
親族による申立てが難しい場合や、身寄りがない場合には、市区町村長が申立てを行うケースもあります。
四親等内の親族には、子、孫、親、祖父母、兄弟姉妹、甥姪、いとこなどが含まれます。ただし、実際に誰が申立てを行うか、どの書類が必要かはケースによって異なります。
成年後見の申立ての流れ
成年後見の手続きは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。大まかな流れは次の通りです。
- 家庭裁判所や専門家に相談する
- 診断書、本人情報シート、財産目録、収支予定表など必要書類を準備する
- 家庭裁判所に申立てを行う
- 家庭裁判所による調査や面談が行われる
- 必要に応じて鑑定が行われる
- 家庭裁判所が後見開始等の審判を行い、後見人等を選任する
- 審判確定後、成年後見登記が行われる
申立てから審判までの期間は、本人の状況や家庭裁判所の調査内容によって異なります。書類不備があると時間がかかるため、早めに準備しましょう。
成年後見にかかる費用
成年後見の申立てでは、一般的に次のような費用がかかります。
- 申立手数料
- 登記手数料
- 郵便切手代
- 診断書作成費用
- 必要な場合の鑑定費用
- 弁護士・司法書士などに依頼する場合の報酬
さらに、専門職後見人が選任された場合は、後見人の報酬が本人の財産から支払われます。報酬額は家庭裁判所が本人の財産状況や後見事務の内容を見て決めます。
「親の財産を守るために申し立てたら、専門職報酬が継続的にかかることを知らなかった」という戸惑いも少なくありません。申立て前に費用の仕組みを確認しておくことが大切です。
成年後見制度の注意点
成年後見制度は必要な人にとって重要な制度ですが、終活の視点では注意点も押さえておきたいところです。
一度始まると、家族の都合だけではやめられない
法定後見は、本人の判断能力が回復するなどの事情がない限り、家族の都合だけで簡単に終了できる制度ではありません。
「銀行口座の手続きだけ済ませたい」「自宅売却だけ終わったらやめたい」という目的で使う制度ではない点に注意しましょう。
本人の財産は本人のためにしか使えない
後見人は、本人の財産を本人の生活・医療・介護のために管理します。
家族の生活費、相続税対策、孫への贈与、家族旅行などに自由に使うことはできません。生前贈与や相続対策を考えるなら、判断能力が十分なうちに準備する必要があります。
相続対策はしにくくなる
本人の判断能力が低下した後は、遺言書の作成、生前贈与、家族信託、不動産の処分などが難しくなります。
成年後見制度は本人保護の制度であり、相続人の節税や財産承継を目的とした制度ではありません。
認知症と遺言書の関係については、こちらの記事でも解説しています。
元気なうちにできる終活の備え
成年後見制度が必要になる前に、できる準備はいくつもあります。
任意後見契約を検討する
「将来、自分の判断能力が低下したら、この人に財産管理や契約を任せたい」と考えている場合は、任意後見契約を検討できます。
誰に任せるか、どこまで任せるか、家族とどう共有するかを元気なうちに決めておくことで、将来の混乱を減らせます。
エンディングノートで情報を整理する
成年後見や介護の場面では、本人の財産、保険、年金、口座、借入金、希望する医療や介護方針などを把握することが大切です。
エンディングノートに基本情報をまとめておくと、家族が必要な手続きを進めやすくなります。
デジタル情報も残しておく
ネット銀行、証券口座、サブスク、スマホ決済、ポイントサービスなどは、家族が存在に気づきにくい財産・契約です。
パスワードをそのまま書き残すのは危険ですが、利用しているサービス名、問い合わせ先、手続きの方針は整理しておきましょう。
おひとりさまは支援先を早めに探す
身寄りがない人、家族に頼れない人は、地域包括支援センター、社会福祉協議会、自治体の相談窓口、専門職、身元保証サービスなどを早めに確認しておくと安心です。
成年後見制度は今後の見直しにも注目
成年後見制度は、利用しやすさや本人の意思決定支援をめぐって見直しが進められています。
2026年時点でも、成年後見制度のあり方を見直す法改正の議論が続いており、必要な場面だけ支援を受けやすくする方向性が注目されています。
ただし、実際にどの制度が利用できるかは、その時点の法律や家庭裁判所の運用によって変わります。申立てを検討するときは、家庭裁判所や専門家の最新情報を確認してください。
まとめ 成年後見は「家族のため」ではなく「本人を守る」制度
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人の財産と権利を守るための制度です。
- すでに判断能力が低下している場合は法定後見を利用する
- 元気なうちに将来の支援者を決めるなら任意後見を検討する
- 後見・保佐・補助は本人の判断能力に応じて選ばれる
- 後見人は財産管理や契約を支援するが、介護や医療同意を何でもできるわけではない
- 家族が後見人に選ばれるとは限らない
- 制度が始まると、家族の都合だけでは簡単にやめられない
- 相続対策や生前贈与は、判断能力が十分なうちに準備することが大切
成年後見制度は、いざというときに本人を守る大切な仕組みです。
一方で、家族にとって都合のよい財産管理制度ではありません。だからこそ、認知症になってから慌てるのではなく、元気なうちに任意後見、遺言、エンディングノート、デジタル終活などを少しずつ整えておくことが大切です。
成年後見制度の見直し案と、今からできる終活の備えについては以下の記事も参考になります。
障がいのある子の親亡き後問題では、成年後見制度とあわせて生命保険信託、障害者扶養共済制度、家族信託などを組み合わせる考え方も重要です。
判断能力の低下と生活支援が重なる場合は、成年後見だけでなく介護保険申請の流れも確認しておくと実務が進めやすくなります。
判断能力の低下や生活支援の不安がある場合は、成年後見だけでなく地域包括支援センターへの相談も入口になります。
本人の年金収入を管理する場面では、年金生活者支援給付金の有無や通知書も確認しておきましょう。
成年後見制度を検討する場面では、本人の生活状況を知るケアマネジャーや地域包括支援センターとの連携も重要になります。
判断能力が低下した後に施設契約が必要になることもあります。介護施設の種類や入居時に確認される身元保証・費用の問題も整理しておきましょう。
成年後見人は施設入所契約を支援することがありますが、当然に身元保証人や連帯保証人になるわけではありません。
判断力低下が心配な場合は、スマホ詐欺やネット契約の管理も家族で早めに確認しておきましょう。



