航空会社の「マイル(マイレージ)」やクレジットカードや共通ポイントカードの「ポイント」などの金銭的価値のあるポイントを保有していらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。
そんなマイルやポイントがあなたの死後どうなるか考えたことはありますか?
もくじ
ポイントやマイルが相続できるかは発行会社の規約次第
電子マネーと違って、ポイントやマイルというのは、お金としては扱われていません。そのため、利用者の死後、そのポイントやマイルがどのように扱われるのかは、そのポイントを管理している会社のルール(規約)次第です。
クレジットカードのポイントは死亡=失効が基本
クレジットカード会社にはポイントプログラムに関する規約があります。以下で規約を引用しておりますが、確認した限り、ポイントを遺族に相続させることができるポイントは見つかりませんでした。
ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他Oki Dokiポ イントプログラムのサービスを受けるすべての権利を喪失します
JCBカード
JCBカードのOkiDokiポイントは相続不可です。
当該カードについて累積したポイントはその時点において失効するものとします。
アメリカンエキスプレス
同じく、アメックスのポイントもダメみたいですね。
本人会員は保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する一切の資格を喪失するものとします
永久不滅ポイント(セゾンカード)
永久不滅ポイントなのに、滅してしまうんですね。
アカウントおよび本契約の地位等の一切の権利および義務を第三者に譲渡、貸与、売却、担保差入およびその他の処分をしてはならない
楽天スーパーポイント
※ただし、楽天ポイントには「家族でポイントおまとめサービス」があります。楽天カード(家族会員間)であればポイントを移行できます。
航空会社のマイルは原則として相続可能
一方で、航空会社のマイルは原則として相続できるようです。
会員が死亡した場合、法定相続人は会員が取得していたマイルの譲渡を受けることができます。その際、要求者は、会員本人の死亡証明書と裁判所命令等、故人である会員の口座に残っているマイルの相続権を有することを確かに証明する書類を死亡後6ヵ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。 (ANAマイレージクラブ会員規約 30条)
ANAマイルは法定相続人ならマイルを継承可能です。ただし、6か月以内に手続き完了が必要になります。
積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただしJALFCおよびJALカード家族プログラム登録会員は、そのプログラムの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。 (JALマイレージバンク規約 14条)
こちらは法定相続人であり、JALファミリークラブに登録している、またはJAL家族カード会員ならOKという話になっています。
必要があれば遺言書を残しておこう
ANAマイルやJALマイルも大切な財産です。特にマイル数が多い場合、後々に家族間のトラブルとなることもあります。
JALマイルは対象者であれば分割して受け取ることも可能ですが、ANAマイルはだれか一人が相続することになります。必要があれば遺言書を残しておくとよいでしょう。
ポイントやマイルを相続する場合、相続税はかかる?
相続税がかかる財産は以下のように規定されています。
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
ここから言えることととして、相続できないポイント(会員が死亡したら失効するタイプのポイント)は当然ながら相続財産に含まれません。
一方で、ANAマイルやJALマイルのように相続が可能なポイントであり、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものといえ、相続財産となります。
マイルやポイントはあまり貯め込まない方が良い
いずれにしても、会員が死亡することで失効してしまうポイントが多いという事を考えると、終活や生前整理を考える上では、こうしたマイルなどはあまり残さないようにするという事が最善かと思います。
使えるポイントやマイルはなるだけ使い切ってしまったほうが、面倒なことにはならないと考えられます。