相続税対策としてよく聞く「生前贈与」。
「毎年110万円までなら非課税」「孫へ教育資金を渡せば節税になる」「相続時精算課税なら2500万円まで贈与税がかからない」など、聞いたことがある方も多いでしょう。
しかし、贈与税と相続税のルールは改正が続いています。とくに、暦年贈与の相続財産への加算期間が段階的に3年から7年へ延長され、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されたことで、以前とは考え方が変わっています。
古い知識のまま生前贈与を進めると、節税になると思っていた贈与が相続税の計算に戻されたり、申告漏れや家族間トラブルにつながることがあります。
この記事では、生前贈与を使った相続税対策の基本と、税制改正後に注意したいポイントを、終活の視点からわかりやすく解説します。
生前贈与とは?終活で考える意味
生前贈与とは、財産を持っている人が生きているうちに、子ども、孫、配偶者などへ財産を贈与することです。
現金、預貯金、有価証券、不動産、車、貴金属など、経済的価値のあるものを無償で渡すと、原則として贈与税の対象になります。
一方で、贈与税には基礎控除や特例があります。うまく使えば、相続財産を減らしたり、子どもや孫が必要とする時期に資金を渡したりできます。
ただし、生前贈与は「税金を減らす裏ワザ」ではありません。家族に財産をどう渡すか、誰にどのタイミングで支援するかを考える終活の一部です。
贈与だけでなく、遺言書や実家の名義変更もあわせて整理しておくと、家族の負担を減らせます。関連して、シンプルな遺言書の書き方や実家の名義変更と相続登記も確認しておきましょう。
相続税の基礎控除を確認する
生前贈与を考える前に、そもそも相続税がかかる可能性があるのかを確認することが大切です。
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が2人なら、基礎控除額は4,200万円です。相続財産の合計がこの範囲内であれば、原則として相続税はかかりません。
ただし、相続税の課税対象になる財産には、預貯金や不動産だけでなく、死亡保険金、死亡退職金、生前贈与の一部、相続時精算課税を使った贈与財産なども含まれる場合があります。
暦年贈与は年110万円まで。ただし相続前の加算に注意
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与について、受け取った人ごとに110万円の基礎控除がある仕組みです。
1年間に受けた贈与額が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。
このため、親や祖父母が子ども・孫へ毎年少しずつ財産を渡す方法として、暦年贈与はよく使われてきました。
しかし、相続税対策として考える場合は、相続開始前の贈与財産の加算に注意が必要です。
加算期間は段階的に3年から7年へ
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から一定期間内に暦年課税の贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続税の課税価格に加算されます。
令和6年1月1日以後の贈与については、この加算対象期間が段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内になります。
- 相続開始が令和8年12月31日まで: 原則として相続開始前3年以内
- 相続開始が令和9年1月1日から令和12年12月31日まで: 令和6年1月1日から死亡日まで
- 相続開始が令和13年1月1日以後: 原則として相続開始前7年以内
つまり、以前のように「亡くなる前3年だけ気をつければよい」とは言い切れません。
また、加算対象期間内の贈与であれば、贈与税がかかっていたかどうかにかかわらず加算されます。110万円以下の贈与でも、条件に当てはまれば相続税の計算に戻る点に注意しましょう。
参考:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
名義預金と連年贈与にも注意
暦年贈与を使う場合は、贈与したつもりでも実態がないと認められないことがあります。
- 子ども名義の通帳を親が管理している
- 子どもや孫が贈与を受けたことを知らない
- 毎年同じ日に同じ金額を機械的に渡している
- 最初からまとまった金額を分割して渡す約束になっている
こうした場合、名義預金や連年贈与として問題になることがあります。
贈与契約書を作る、銀行振込で記録を残す、受け取った人が自分で管理できる状態にする、毎年の贈与を個別に確認するなど、実態を残すことが大切です。
マネーライフハックの「暦年贈与信託とは?メリット・デメリットと税制改正(7年加算)への対応を徹底解説」も、名義預金や7年加算の注意点を確認する補足記事として役立ちます。
相続時精算課税制度はどう変わった?
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子や孫などへ財産を贈与する場合に選択できる制度です。
この制度では、累計2,500万円までの特別控除があり、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。
ただし、名前の通り「相続時に精算する」制度です。贈与した人が亡くなったときには、相続税の計算上、原則として贈与時の価額を相続財産に加算して相続税を計算します。
令和6年から年110万円の基礎控除ができた
令和6年1月1日以後の贈与について、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、毎年の贈与額から110万円を控除した残額を基に贈与税や相続税の計算を行う仕組みになっています。
一方で、相続時精算課税を選ぶと、その贈与者からの贈与については暦年課税へ戻すことができません。
まとまった財産を早めに移したい場合には有効な選択肢になり得ますが、長期的な資産計画や相続税の見込みを踏まえて判断する必要があります。
参考:国税庁「相続時精算課税の選択」
教育資金の一括贈与は新規契約が終了
旧記事では、教育資金の一括贈与について「制度が延長されるか確認しましょう」としていましたが、現在は状況が変わっています。
文部科学省によると、教育資金管理契約に基づく信託等可能期間は延長されず、令和8年3月31日までで終了しました。
つまり、これから新しく教育資金の一括贈与の非課税措置を使おうと考えている方は、制度が終了している点に注意が必要です。
すでに契約している場合は、契約先の金融機関や文部科学省・国税庁のQ&Aで、残額や払出し、贈与者死亡時の扱いを確認してください。
参考:文部科学省「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」
結婚・子育て資金の一括贈与は期限と残額に注意
結婚・子育て資金の一括贈与は、父母や祖父母などから、18歳以上50歳未満の子や孫へ資金を一括贈与する場合に、一定の要件のもと1,000万円まで非課税になる制度です。
結婚に関する費用については、300万円までが対象になります。
この制度は、令和9年3月31日までの間に一定の契約を締結する場合が対象とされています。
ただし、使い残しがある場合や、贈与者が亡くなった場合、受贈者が50歳に達した場合などには課税関係が生じることがあります。利用するときは、金融機関や税理士に確認しながら進めましょう。
参考:国税庁「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
住宅取得等資金の贈与は非課税枠が変わっている
旧記事では、住宅取得等資金の贈与について、消費税率ごとの大きな非課税枠を紹介していました。
しかし現在の制度では、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与について、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円までが非課税限度額です。
受贈者の所得要件、住宅の床面積、入居期限、親族間取引でないことなど、細かな条件があります。
住宅購入は金額が大きいため、非課税制度を使う場合は、契約前に金融機関、住宅会社、税理士、税務署へ確認しましょう。
参考:国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
夫婦間の居住用不動産贈与は2,000万円の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、一定の要件を満たすと、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例があります。
夫婦間で自宅の名義を移したい場合などに使われることがありますが、登記費用、不動産取得税、登録免許税、将来の相続全体への影響も考える必要があります。
また、配偶者には相続税の配偶者控除もあります。生前に贈与した方がよいのか、相続で引き継いだ方がよいのかは家庭ごとに異なります。
参考:国税庁「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
生前贈与を始める前のチェックリスト
生前贈与は、思いつきで始めるよりも、家族と財産全体を確認してから進める方が安全です。
- 相続税がかかる可能性があるか確認する
- 相続財産の全体像を一覧にする
- 誰に、何を、いつ、いくら贈与するか決める
- 暦年課税と相続時精算課税のどちらを使うか検討する
- 贈与契約書や振込記録を残す
- 受け取った人が自分で管理できる状態にする
- 不動産や株式など評価が難しい財産は専門家に相談する
- 遺言書や相続登記もあわせて整理する
- 税制改正や制度期限を確認する
デジタル資産やポイント、マイルなども家族が把握しにくい財産です。関連して、死亡した家族のマイルやポイントは相続できるのかやデジタル終活とは何かも確認しておくと、財産整理の抜けを減らせます。
よくある質問
毎年110万円ずつ贈与すれば相続税対策になりますか?
長期的に計画して行えば、相続財産を減らす効果が期待できる場合があります。
ただし、相続開始前の一定期間に受けた贈与は、相続税の計算に加算される場合があります。また、名義預金や連年贈与と判断されないよう、贈与の実態を残すことが大切です。
相続時精算課税は節税になりますか?
相続時精算課税は、贈与税を軽くして早めに財産を移しやすくする制度ですが、必ず節税になるとは限りません。
相続時に精算される制度であり、一度選択するとその贈与者からの贈与について暦年課税に戻れません。相続税がかかる見込み、贈与する財産の種類、将来の値上がり、家族構成を踏まえて判断しましょう。
孫への贈与なら相続税に加算されませんか?
孫が相続や遺贈で財産を取得しない場合、暦年課税の加算対象にならないケースもあります。
ただし、孫が遺言で財産を受け取る、生命保険金の受取人になる、相続時精算課税を選んでいるなど、状況によって扱いが変わります。孫への贈与だから絶対に安心、と決めつけないようにしましょう。
教育資金の一括贈与は今から使えますか?
文部科学省によると、教育資金管理契約に基づく信託等可能期間は令和8年3月31日で終了しています。
すでに契約している場合は、残額や払出し、課税関係について契約先金融機関などへ確認してください。
まとめ 生前贈与は制度改正後のルールで慎重に進める
生前贈与と相続税対策について解説してきました。
- 暦年贈与は年110万円の基礎控除があるが、相続税の加算期間に注意が必要
- 令和6年以後の暦年贈与は、加算期間が段階的に3年から7年へ延長される
- 相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設されたが、一度選ぶと暦年課税に戻れない
- 教育資金の一括贈与は新規契約期間が終了している
- 結婚・子育て資金、住宅取得等資金、配偶者控除などの特例は期限や要件を確認する
- 贈与契約書、振込記録、受贈者による管理など、贈与の実態を残すことが大切
- 税金の判断は家庭ごとに異なるため、税理士や税務署へ相談する
生前贈与は、家族に財産を渡すための前向きな終活です。
しかし、制度を誤って使うと、節税どころか申告漏れや家族間の不公平感につながることもあります。
まずは財産の全体像を整理し、誰に何を残したいのかを家族で話し合うところから始めましょう。そのうえで、必要に応じて税理士や税務署に相談し、今の制度に合った贈与計画を立てることが大切です。
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