親が亡くなった後、「銀行口座はいつ凍結されるのか」「葬儀費用を引き出してよいのか」「知らない口座をどう探すのか」と不安になる方は多いでしょう。
死亡届を役所へ出しただけで、国内すべての口座が一斉に凍結されるわけではありません。一般には、金融機関が名義人の死亡を知った時点で口座の取引が制限されます。
だからといって、死亡を伏せて預金を引き出すのは避けましょう。相続人同士の争いや、相続放棄の判断に影響することがあります。
この記事では、口座凍結の仕組み、相続手続き、必要書類、遺産分割前の払戻し、口座が分からない場合の調べ方を整理します。
安全に進める順番
- 通帳・カード・郵便物から取引金融機関を一覧にする
- 借金、引落し、入金予定も確認する
- 相続放棄を検討するなら、出金や処分の前に相談する
- 金融機関の相続窓口へ連絡する
- 残高証明・取引履歴と必要書類を確認する
- 遺言または遺産分割に従って払戻し・名義変更を行う
銀行口座はいつ凍結される?
金融機関は、遺族からの連絡、新聞の訃報、取引先からの情報などにより口座名義人の死亡を知ると、その口座の取引を制限します。
凍結後は、一般に次の取引ができなくなります。
- ATMや窓口での預金引出し
- 口座振替による支払い
- 振込による入出金
- 定期預金の解約
- インターネットバンキングの操作
金融機関や取引内容により扱いは異なります。死亡後に入金予定の年金や還付金、継続している公共料金の引落しがある場合は、それぞれの支払元・請求元にも連絡してください。
口座を凍結する理由
預金は相続財産です。金融機関が死亡を知った後も自由に出金できると、一部の相続人だけが預金を持ち出し、遺産分割が難しくなるおそれがあります。
そこで金融機関は取引を一時的に止め、遺言、相続人、遺産分割の結果を確認してから払戻しや名義変更を行います。
口座凍結は預金を没収するものではありません。必要な相続手続きが終われば、相続人への払戻しや名義変更が行われます。
死亡前後に勝手に引き出さない
暗証番号を知っていても、本人の死亡後にATMから引き出すのは避けましょう。
葬儀費用や当面の生活費に使う目的でも、他の相続人から使途を疑われることがあります。また、財産を処分した行為が、相続放棄の可否に影響する可能性もあります。
急な支払いがあるとき
- まず葬儀社へ支払時期・分割・名義を相談する
- 支払った人、金額、領収書、目的を記録する
- 相続人へ共有する
- 金融機関の相続預金払戻し制度を確認する
- 相続放棄の可能性があれば弁護士へ先に相談する
親が亡くなった後の他の期限は、次の記事で確認できます。
銀行口座の相続手続き
1. 取引金融機関を確認する
通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便、メール、スマートフォンのアプリ、確定申告書、年金振込通知書などから口座を探します。
口座番号が分からなくても、本人情報と相続関係を確認できれば調査してもらえる場合があります。支店を決めつけず、金融機関の相続窓口へ連絡しましょう。
2. 金融機関へ死亡を連絡する
亡くなった人の氏名、生年月日、住所、死亡日、口座番号、連絡する人との関係などを伝えます。ウェブや郵送で受付できる金融機関もあります。
連絡時に、必要書類、原本還付、残高証明書、取引履歴、貸金庫、投資信託や外貨預金の扱いも確認してください。
3. 遺言と相続人を確認する
遺言書の有無で手続きが変わります。遺言がない場合は、出生から死亡までの戸籍で相続人を確認し、遺産分割協議を行うのが一般的です。
4. 書類を提出する
すべての金融機関で同じ書類とは限りません。一般には、次のような書類を求められます。
- 金融機関所定の相続届・払戻請求書
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の現在戸籍
- 遺言書または遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 法定相続情報一覧図の写し
- 通帳、証書、キャッシュカード
- 手続きする人の本人確認書類
遺言執行者がいる場合、家庭裁判所の調停・審判がある場合、相続放棄した人がいる場合は必要書類が変わります。
遺産分割前でも払戻しできる制度
遺産分割が終わる前でも、葬儀費用や当面の生活費などに対応するため、相続預金の一部を相続人が単独で払い戻せる制度があります。
金融機関の窓口で払い戻せる上限は、次の計算による金額で、同一金融機関から受け取れる上限は150万円です。
相続開始時の預金額 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
同じ金融機関に複数支店の口座があっても、金融機関単位で上限を考えます。必要書類や対象商品は金融機関へ確認してください。
より多額の資金が必要な場合、家庭裁判所の保全処分を利用できることがあります。相続人間で争いがある場合は、弁護士へ相談しましょう。
親の銀行口座が分からないときの調べ方
家の中とデジタル記録を確認する
- 通帳、キャッシュカード、銀行印
- 金融機関からの封筒、カレンダー、粗品
- 年金・給与・配当の振込通知
- 公共料金や税金の口座振替通知
- 確定申告書、財産債務調書
- スマートフォンの銀行アプリ
- メールの入出金通知
スマートフォンやメールを解約すると、ネット銀行の手がかりや二段階認証を失うことがあります。契約を急いで解約せず、必要な情報を記録してください。
金融機関へ個別に照会する
取引の可能性がある金融機関へ、相続人として口座の有無を照会します。亡くなった人との関係を示す戸籍、死亡を確認できる書類、照会者の本人確認書類などが必要です。
預貯金口座付番制度の相続時照会を確認する
亡くなった人が生前、マイナンバーを預貯金口座へ付番していた場合、相続人は金融機関で相続時照会を申し込めます。
デジタル庁の案内では、亡くなった人のマイナンバーは不要です。申込者の本人確認書類、死亡の事実、相続人または包括受遺者であることを確認できる書類などが必要で、手数料がかかります。
対象は付番されていた口座です。すべての口座を必ず発見できる制度ではなく、マイナポータルから相続人が照会する手続きでもありません。
口座凍結で止まる支払いを整理する
口座振替が止まると、次の支払いに影響することがあります。
- 電気、ガス、水道
- 電話、インターネット
- 家賃、管理費
- クレジットカード
- 保険料
- 税金、介護施設費
- 定期購入、サブスクリプション
請求を止めるべき契約と、家族が引き継ぐ契約を分け、各事業者へ名義変更・解約・支払方法変更を連絡します。支払いを家族が立て替えた場合は領収書を保管してください。
生前にできる口座の終活
死亡後の手続きを簡単にするため、元気なうちに次を整理しておくと安心です。
- 利用中の金融機関名と支店名
- 年金や公共料金に使う主口座
- 使っていない口座の解約
- 貸金庫、証券口座、保険の一覧
- 通帳・印鑑・重要書類の保管場所
- 認知症などで本人が管理できなくなった場合の備え
暗証番号を家族全員へ知らせることが対策ではありません。財産一覧と保管場所を残し、必要に応じて家族信託、任意代理、任意後見などを専門家へ相談します。
よくある質問
死亡届を出した翌日に口座は凍結されますか?
役所への死亡届だけで、すべての金融機関へ自動的に通知されるわけではありません。金融機関が死亡を知った時点で凍結されます。
葬儀費用だけならATMで引き出してよいですか?
目的が葬儀費用でも、無断出金は相続人間の紛争や相続放棄の判断に影響することがあります。金融機関の払戻し制度を確認し、立替える場合は相続人へ共有して領収書を残しましょう。
口座が一つも見つからない場合、全国一括で調べられますか?
亡くなった人が生前にマイナンバーを付番した口座は相続時照会の対象になり得ますが、すべての預貯金を保証して発見する制度ではありません。生活記録から候補金融機関を探し、個別照会も行います。
まとめ 出金より先に記録と確認をする
- 死亡届だけで全銀行の口座が自動凍結されるわけではない
- 金融機関が死亡を知ると、相続手続きまで取引が制限される
- 暗証番号を知っていても無断出金は避ける
- 遺産分割前の払戻し制度には計算式と150万円の上限がある
- 知らない口座は生活記録、個別照会、付番口座の相続時照会で探す
- 相続放棄を考える場合は財産処分前に専門家へ相談する
まず取引金融機関、残高、引落し、入金、借金を一覧にし、動かしたお金と提出書類を記録しましょう。手続きの速さより、相続人全員が後から確認できる進め方が大切です。
参考にした一次情報
制度の確認日:2026年7月13日。金融機関、預金商品、遺言・遺産分割の状況により必要書類と取扱いは異なります。取引金融機関、弁護士、司法書士、税理士などへ確認してください。


