銀行、相続登記、年金などの相続手続きで、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を何度も提出するのは大きな負担です。
法定相続情報証明制度を利用すると、法務局の登記官が相続関係を確認し、認証文を付けた「法定相続情報一覧図の写し」を無料で必要な通数交付してくれます。
この記事では、法定相続情報一覧図とは何か、利用に向く人、必要書類、書き方、法務局への申出、再交付までを整理します。
先に結論
- 申出できるのは、亡くなった人の相続人またはその相続人
- 最初に戸籍一式を集め、自分で一覧図の原稿を作る
- 法務局の確認後、認証文付きの写しが無料で交付される
- 銀行、登記、年金など複数の手続きがある人ほど便利
- 戸籍の取得費用や郵送料は別にかかる
- 相続放棄や遺産分割の結果まで証明する書類ではない
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図は、亡くなった人と、戸籍から判明する法定相続人の関係を一覧にした図です。
相続人が、戸除籍謄本などの束、作成した一覧図、申出書を法務局へ提出します。登記官が民法上の相続関係と合っていることを確認すると、認証文を付けた一覧図の写しが交付されます。
この認証文付きの写しを、戸籍の束の代わりに銀行や登記などの相続手続きへ提出できます。
混同しやすい2つ
- 自分で作る一覧図:法務局へ提出する原稿
- 法務局から交付される写し:登記官の認証文が付き、相続手続きに使う書類
法定相続情報一覧図が向いている人
- 複数の銀行や証券会社で相続手続きがある
- 不動産の相続登記も行う
- 未支給年金などの手続きにも戸籍を使う
- 戸籍の原本を一つの窓口へ預けて待ちたくない
- 相続手続きを家族で分担したい
一方、手続き先が一つだけで、戸籍を原本還付してもらえる場合は、一覧図を作る手間のほうが大きいこともあります。
利用先が法定相続情報一覧図の写しを受け付けるか、ほかに何の書類が必要かを先に確認しましょう。
誰が申出できる?
申出人になれるのは、亡くなった人の相続人、またはその相続人です。
申出人から委任を受けた代理人も手続きできます。法務局は、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士を代理人として案内しています。
亡くなった人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出できない場合は、この制度を利用できないことがあります。
必要書類
家族構成や住所を一覧図へ記載するかにより、必要書類は変わります。基本になるものは次のとおりです。
必ず確認する書類
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸除籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票
- 相続人の現在の戸籍謄抄本
- 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
- 自分で作成した法定相続情報一覧図
- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
住民票の除票を取得できない場合は、亡くなった人の戸籍の附票を求められることがあります。
一覧図へ相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票の写しなどが必要です。住所の記載は任意ですが、記載すると相続登記などで住民票の提出を省略できる場合があります。
戸籍は、親が亡くなった後の各手続きでも使います。全体の期限は次の記事で確認できます。
法定相続情報一覧図の作り方
1. 戸籍から相続人を確定する
亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍を集め、婚姻、離婚、養子縁組、認知、子の有無などを確認します。
現在の家族が知らない相続人が見つかる場合もあります。途中の戸籍が読みにくい、転籍が多い、代襲相続がある場合は、法務局や専門家へ相談しましょう。
2. 公式様式から家族関係に近いものを選ぶ
法務局は、配偶者と子が相続人の場合、子だけの場合、兄弟姉妹が相続人の場合など、家族関係別の様式と記載例を公開しています。
白紙から独自様式を作るより、該当する公式Word様式を使うと、必要項目の漏れを減らせます。
3. 亡くなった人と相続人を記載する
戸籍どおりの氏名、生年月日、続柄、亡くなった日などを記載します。亡くなった人は「被相続人」と表示します。
相続人の続柄は戸籍どおりに記載するほか、申出人の選択で「子」と記載できる場合があります。ただし、「子」と記載すると、利用先で続柄を証する戸籍を別に求められる場合があります。
4. 住所を記載するか決める
相続人の住所記載は任意です。相続登記にも使うなら、住所を記載し、住民票の提出省略につながるか確認する価値があります。
銀行だけで使う場合などは、必要性を利用先へ確認して決めましょう。
法務局へ申出する手順
- 戸除籍謄本などの必要書類を集める
- 法定相続情報一覧図を作る
- 申出書へ必要通数・利用目的などを記入する
- 管轄を選び、窓口または郵送で申出する
- 登記官の確認後、認証文付きの写しと返却書類を受け取る
申出先は、次のいずれかを管轄する登記所から選べます。
- 亡くなった人の死亡時の本籍地
- 亡くなった人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 亡くなった人名義の不動産所在地
郵送申出も可能です。返信用封筒、切手、本人確認書類の写し、原本還付の方法などを、申出先の法務局へ確認してください。
費用と交付通数
法務局による一覧図の写しの交付手数料は無料です。必要な通数を申出書へ記載します。
ただし、次の費用は別にかかります。
- 戸籍・除籍・住民票などの交付手数料
- 郵送請求や郵送申出の切手代
- 専門家へ依頼する場合の報酬
「制度が無料」は、戸籍収集や専門家依頼まで無料という意味ではありません。
再交付は誰が、いつまで受けられる?
一覧図の写しが追加で必要になった場合、当初の申出人は再交付を申し出られます。
法務局は、一覧図を5年間、申出日の翌年から起算して保存すると案内しています。この期間内なら、当初申出をした登記所へ再交付を申し出ます。
当初の申出人にならなかった他の相続人は、再交付を受けられません。誰を申出人にするかは、長期間連絡を取りやすい人も考慮しましょう。
法定相続情報一覧図だけでは足りない手続き
一覧図は、戸籍から分かる法定相続人を示す書類です。次の内容まで証明するものではありません。
- 誰がどの財産を取得するか
- 遺産分割協議が成立したこと
- 相続放棄をしたこと
- 遺言書が有効であること
- 預金残高や不動産の権利内容
相続放棄や遺産分割の結果により、実際には財産を取得しない人でも、戸籍上の法定相続人として一覧図へ記載される場合があります。
銀行口座の相続では、遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書などを別に求められます。
よくある間違い
- 戸籍が出生まで連続していない
- 転籍前、改製前の戸籍が抜けている
- 代襲相続人を記載していない
- 氏名の旧字体を戸籍と違う字で書く
- 亡くなった人の最後の住所と本籍を混同する
- 住所を記載したのに住民票を添付しない
- 独自の家系図だけを提出し、公式の記載要件を満たさない
登記官から補正を求められたら、指示された箇所を直します。相続関係が複雑で一覧図を正確に作れない場合は、司法書士などへ相談しましょう。
相続登記にも使える
法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の戸籍提出にも利用できます。2024年4月1日からは、法定相続情報番号を申請書へ記載することで、一定の場合に一覧図の写しの添付を省略できる仕組みも始まっています。
不動産の取得を知った日から相続登記は原則3年以内です。一覧図を作っただけで登記が終わるわけではありません。
よくある質問
法定相続情報一覧図は自分で作れますか?
作れます。法務局の公式様式に戸籍どおり記入し、必要書類と申出書を提出します。兄弟姉妹相続、代襲相続、数次相続などがある場合は専門家へ相談すると安心です。
不動産がなく、預金だけでも利用できますか?
利用できます。法定相続情報証明制度は、不動産がない相続でも、預金や年金など亡くなったことに起因する手続きに使えます。
一覧図を提出すれば銀行手続きは終わりますか?
終わりません。一覧図は戸籍の束の代わりになる書類です。遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書、銀行所定の用紙などを別に求められることがあります。
まとめ 複数の相続手続きがある人ほど役立つ
- 法定相続情報一覧図は法定相続人の関係を一枚にした図
- 戸籍と自作の一覧図を法務局へ提出する
- 認証文付きの写しは無料で必要通数交付される
- 銀行、登記、年金など複数の手続きで戸籍の束を持ち回らずに済む
- 相続放棄や遺産分割の結果を証明するものではない
- 再交付は当初申出人が保存期間内に申し出る
まず相続手続き先を一覧にし、法定相続情報一覧図を受け付けるか、何通必要かを確認しましょう。公式様式を使い、戸籍どおりに作ることが最短ルートです。
参考にした一次情報
制度の確認日:2026年7月13日。家族関係や利用先により必要書類は異なります。申出先の法務局、銀行、年金事務所、司法書士などへ確認してください。


