親が亡くなった直後は、葬儀の準備だけでも精一杯です。その一方で、死亡届、健康保険、年金、公共料金、相続など、期限の異なる手続きが続きます。
すべてを同じ日に終わらせる必要はありません。まずは今日必要なこと、14日以内、3か月以内、その後に分けて考えましょう。
この記事では、親が亡くなった後の手続きを期限順に整理し、必要書類、相談先、相続放棄を考える場合に注意したい行動をまとめます。
最初に大切なこと
- 死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内が原則
- 借金の有無を確認する前に、財産を処分しない
- 相続放棄は、相続開始を知った時から原則3か月以内
- 準確定申告は必要な場合のみ4か月以内
- 相続税の申告は必要な場合のみ10か月以内
- 不動産を相続したと知った日から相続登記は原則3年以内
親が亡くなった直後の手続き一覧
- 当日から数日:医師の死亡診断書、親族・寺院・葬儀社への連絡、搬送、葬儀方針の確認
- 7日以内:死亡届、火葬許可申請
- 14日以内を目安:世帯主変更、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険など
- できるだけ早く:年金、勤務先、公共料金、金融機関、保険会社への確認
- 3か月以内:相続放棄・限定承認を検討
- 4か月以内:準確定申告が必要か確認
- 10か月以内:相続税の申告・納税が必要か確認
- 3年以内:相続登記
「全員が行う手続き」と「該当する人だけの手続き」が混ざっています。親の年齢、加入保険、財産、家族構成に合わせて絞り込みましょう。
当日から数日に行うこと
死亡診断書または死体検案書を受け取る
病院で亡くなった場合は医師から死亡診断書を受け取ります。突然死などでは警察の確認を経て、死体検案書が交付される場合があります。
死亡診断書は死亡届と一体になった用紙です。提出前にコピーを数部取っておくと、保険金請求などで確認しやすくなります。
親族、寺院、葬儀社へ連絡する
菩提寺がある場合、葬儀の日程を決める前に連絡します。火葬場、僧侶、会場の予定を調整する必要があるためです。
病院から搬送を急ぐよう言われても、葬儀プランの契約まで即決する必要はありません。安置先、総額見積もり、追加費用を確認しましょう。
7日以内に死亡届を提出する
死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出するのが原則です。国外で死亡した場合は期間が異なります。
提出先は、死亡地、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場です。多くの場合、葬儀社が提出を代行しますが、提出済みかは確認してください。
死亡届とあわせて火葬許可を申請し、交付された火葬許可証を火葬場へ提出する流れが一般的です。
14日以内を目安に役所で確認すること
必要な手続きは加入制度と世帯状況で異なります。役所の「おくやみ窓口」や担当課で、該当項目をまとめて確認しましょう。
- 世帯主変更届
- 国民健康保険または後期高齢者医療の資格喪失
- 介護保険被保険者証などの返却
- 葬祭費・埋葬料を申請できるかの確認
- 印鑑登録証、各種受給者証の返却
- 住民税や固定資産税の送付先確認
期限や必要書類は自治体・健康保険で異なります。故人と届出人の本人確認書類、保険証、振込先口座が分かるもの、葬儀の領収書などを持参する前に、自治体へ必要物を確認してください。
年金は「死亡届・未支給年金・遺族年金」を分ける
年金受給者が亡くなった場合、年金受給権者死亡届、未支給年金、遺族年金は別の論点です。
日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、死亡届を原則省略できます。ただし、亡くなった月分までの未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は請求が必要です。
手続きが遅れて死亡後の月分まで振り込まれると、返還が必要になる場合があります。年金事務所または加入していた共済組合へ早めに確認してください。
未支給年金を請求できる人は、民法上の相続順位だけでは決まりません。亡くなった人と生計を同じくしていたかなど、日本年金機構の要件を確認しましょう。
相続の準備は「遺言・相続人・財産・借金」の順で確認
遺言書がないか探す
自宅、公正証書、法務局の自筆証書遺言書保管制度などを確認します。封印のある自筆証書遺言を見つけた場合は、勝手に開封せず家庭裁判所へ確認してください。
相続人を戸籍で確認する
家族が把握している関係だけで決めず、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をたどります。金融機関や登記で同じ戸籍を何度も使う場合、法定相続情報証明制度が役立つことがあります。
法定相続情報一覧図を使う場合は、法務局の公式様式と必要書類を確認します。
財産と借金を同時に調べる
預貯金、不動産、有価証券、保険、車、デジタル資産だけでなく、住宅ローン、カード、税金、保証債務も確認します。
通帳の引落し、郵便物、確定申告書、信用情報などを手がかりにします。価値のある物を売却したり、故人の預金を自分のために使ったりする前に、相続放棄の可能性を検討してください。
銀行口座は、金融機関ごとに相続手続きと必要書類を確認します。
3か月以内に相続放棄・限定承認を検討する
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。
財産調査が3か月で終わらない場合、期間の伸長を申し立てられることがあります。借金や空き家があるときは、期限直前まで待たず、弁護士や司法書士、家庭裁判所へ相談しましょう。
4か月以内に準確定申告が必要か確認する
亡くなった人に確定申告が必要な所得があった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告と納税を行います。
年金受給者でも申告不要制度に該当する場合があり、全員に準確定申告が必要なわけではありません。医療費控除や還付の可能性も含め、税務署または税理士へ確認してください。
10か月以内に相続税の申告・納税が必要か確認する
相続税は、遺産総額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合などに申告が必要です。
申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で納税額が0円になる場合でも、特例を使うため申告が必要なことがあります。
不動産の相続登記は原則3年以内
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記なら義務化の対象になり得ます。
遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記を利用できることがあります。放置せず法務局や司法書士へ相談しましょう。
手続きで集める書類
提出先によって有効期限や原本還付の扱いが異なります。最初から大量に取らず、必要部数を確認してから請求しましょう。
- 死亡診断書・死体検案書のコピー
- 死亡届の記載事項証明書が必要かの確認
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍
- 亡くなった人の住民票除票・戸籍の附票
- 相続人の現在戸籍・住民票・印鑑証明書
- 年金証書、健康保険証、介護保険証
- 通帳、証券、保険証券、不動産の資料
- 遺言書、エンディングノート、契約書
- 請求者の本人確認書類と振込先口座
家族で共有する手続き管理表
紙のノートや共有表に、次の項目を一行ずつ記録すると、二重連絡と漏れを減らせます。
- 手続き名
- 期限と起算日
- 担当者
- 連絡先と担当部署
- 必要書類
- 提出日・受付番号
- 返却された原本
- 次に確認する日
故人のスマートフォンやメールを解約する前に、二段階認証、請求書、サブスクリプション、ネット銀行の手がかりを確認します。
よくある質問
死亡届を出すと銀行口座も自動で凍結されますか?
死亡届を出しただけで、すべての銀行へ一斉に情報が届き、自動的に凍結されるわけではありません。金融機関が死亡を知った時点で取引が制限されます。勝手に引き出さず、取引金融機関へ相続手続きを確認してください。
遺品整理はいつ始めればよいですか?
賃貸住宅の明渡しなど急ぐ事情がなければ、遺言・財産・借金・重要書類を確認してから進めます。売却や廃棄が相続判断に影響する可能性があるため、相続放棄を考える場合は専門家へ先に相談してください。
一人で手続きを進められません
自治体のおくやみ窓口、年金事務所、法務局、税務署、金融機関へ相談できます。相続人や財産関係が複雑な場合は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士など、業務範囲に合う専門家へ依頼しましょう。
まとめ 期限の短い手続きから一つずつ進める
- 死亡届は死亡を知った日から原則7日以内
- 役所の手続きは14日以内を目安に一括確認
- 年金は死亡届・未支給年金・遺族年金を分ける
- 財産だけでなく借金と保証債務も調べる
- 相続放棄は原則3か月、準確定申告は必要なら4か月
- 相続税は必要なら10か月、相続登記は原則3年
すべてを一度に終わらせる必要はありません。期限、担当、提出日を記録し、判断に迷う手続きは相談先へつなぐことが、家族の負担と手戻りを減らします。
参考にした一次情報
制度の確認日:2026年7月13日。期限は原則であり、起算日・加入制度・家族関係により異なる場合があります。個別の手続きは市区町村、年金事務所、税務署、家庭裁判所、法務局または専門家へ確認してください。


