親が亡くなり、古い実家が残った。遠方で住む予定もない。売れるかどうかも分からない。固定資産税や解体費用も心配。
そんなとき、「相続放棄をすれば、実家や空き家の問題から完全に解放されるのでは?」と考える方は少なくありません。
たしかに相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われ、預貯金や不動産などの財産を相続しないことになります。
しかし、相続放棄をしたら空き家を完全に放置してよいというわけではありません。特に、相続放棄をした時点で実家を占有している場合などは、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が残ることがあります。
この記事では、相続放棄をすると実家や空き家はどうなるのか、管理責任・保存義務の考え方、相続放棄の期限、放棄する前に確認したい選択肢を、終活目線でわかりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切相続しないという手続きです。
相続財産には、預貯金、不動産、株式、自動車、家財などのプラスの財産だけでなく、借金、未払い金、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄をすると、原則としてプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。
ただし、相続放棄は「家はいらないけれど預金は欲しい」といった選び方はできません。実家だけを放棄し、他の財産だけ相続するという都合のよい使い方はできないのです。
相続放棄は、家庭裁判所で行う正式な手続きです。親族に「私は相続しません」と伝えるだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
裁判所は、相続放棄について「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する手続きとして案内しています。
参考:裁判所|相続の放棄の申述
相続放棄をすると実家や空き家はどうなる?
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、実家の所有権も相続しません。固定資産税を負担する所有者にもならず、相続登記の義務も負いません。
一方で、ここで注意したいのが、空き家そのものがすぐに消えるわけではないという点です。
たとえば、相続放棄をした人が実家に住んでいた、鍵を持って管理していた、家財を保管していた、庭木や建物の状態を事実上管理していた、といった場合には、次に管理できる人へ引き渡すまで一定の保存義務が問題になることがあります。
民法改正後は「現に占有している人」がポイント
民法940条は、相続放棄をした人が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならないと定めています。
つまり、相続放棄をしたすべての人に、いつまでも空き家管理の責任が残るというわけではありません。
一方で、実家を事実上管理している、鍵を預かっている、住んでいる、荷物を置いているなどの場合は、放棄後も「もう関係ない」と完全に放置するのは危険です。
参考:e-Gov法令検索|民法
次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでが大切
相続放棄をすると、次順位の相続人へ相続権が移ります。
たとえば、子どもが相続放棄をすると、亡くなった人の親、親がいなければ兄弟姉妹などへ相続権が移ることがあります。
相続人が全員放棄した場合などは、相続財産清算人の選任が必要になるケースがあります。空き家が残っている場合は、誰が次に管理するのかを整理しないまま放置すると、親族間でトラブルになりやすくなります。
空き家を相続放棄する前に確認したいこと
実家が負担になりそうだからといって、すぐに相続放棄を決めるのは危険です。
相続放棄は、原則として一度受理されると撤回できません。空き家だけでなく、預貯金や保険、不動産以外の財産、思い出の品なども含めて判断する必要があります。
実家以外の財産と借金を確認する
まず、亡くなった人の財産と負債をできる限り確認します。
- 預貯金、現金、保険、株式、投資信託
- 不動産、山林、農地、共有持分
- 自動車、家財、貴金属
- 借金、未払い税金、医療費、施設費
- 保証人になっていた契約
借金が多い場合は相続放棄が有力な選択肢になりますが、実家だけを見て判断すると、後で「放棄しなければよかった」と感じることもあります。
空き家の価値と処分方法を確認する
古い実家でも、地域や状態によっては売却、賃貸、解体後の土地売却、隣地への譲渡などの選択肢があります。
反対に、建物が老朽化している、接道条件が悪い、境界が不明、共有者が多い、残置物が多いといった場合は、売却や管理が難しくなります。
実家じまいサービスのように、家財整理、不用品処分、空き家管理、売却、解体までまとめて相談できるサービスも増えています。相続放棄を考える前に、実家をどう処分できるか確認しておくと判断しやすくなります。
マネーライフハックの「実家が空き家になった時の対策」では、売却・賃貸・管理など、空き家になった実家への現実的な対応が整理されています。
相続登記や名義の状態を確認する
実家が親名義だと思っていたら、実は祖父母名義のまま、共有者が多い、登記簿の住所が古いということがあります。
相続登記は2024年4月から義務化されています。相続する場合は、不動産を取得したことを知った日から一定期間内に相続登記を行う必要があります。
相続登記の基本については、以下の記事で詳しく解説しています。
空き家を放置すると起こるリスク
相続放棄するかどうかにかかわらず、空き家を放置するとさまざまなリスクがあります。
建物の倒壊・落下物・近隣トラブル
古い家は、人が住まなくなると急速に傷みます。
屋根や外壁の一部が落ちる、雨漏りで腐食する、庭木が越境する、害虫や動物が住みつく、防犯上の問題が出るなど、近隣トラブルにつながることがあります。
国土交通省は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、管理不全空家や特定空家への対応を進めています。空き家を放置すると、自治体から指導や勧告を受けることがあります。
参考:国土交通省|空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
固定資産税や解体費用の問題
相続する場合、実家の固定資産税、管理費、修繕費、解体費用などが負担になります。
空き家の状態によっては、住宅用地の特例が外れる、解体費用が高額になる、売却前に家財整理費用が必要になることもあります。
相続した空き家を売却する場合には、一定の条件を満たせば空き家の3,000万円特別控除を利用できることがあります。詳しくはこちらの記事も参考にしてください。
親族間の押し付け合い
空き家は、金銭的な価値だけでなく、感情の問題も絡みます。
「長男が管理すべき」「近くに住んでいる人が見ればよい」「誰も使わないのにお金だけかかる」といった不満が出ることがあります。
相続放棄をする場合も、自分だけでなく次順位の相続人に影響します。親族へ何も知らせずに放棄すると、次の相続人が突然対応を迫られることもあります。
相続放棄以外の選択肢
空き家がある場合、相続放棄だけが選択肢ではありません。
財産状況、空き家の状態、親族関係、費用負担によっては、別の方法のほうが現実的なこともあります。
売却する
もっとも分かりやすい選択肢は、相続して売却することです。
売却できれば、固定資産税や管理の負担を減らせます。空き家の3,000万円特別控除が使えるかどうかも確認しておきたいポイントです。
ただし、売却前に相続登記、家財整理、境界確認、建物解体、共有者との話し合いなどが必要になることがあります。
賃貸・管理する
地域や建物状態によっては、貸家、駐車場、空き家バンク、短期利用などの可能性があります。
ただし、修繕費や管理の手間がかかるため、収益が見込めるか冷静に判断する必要があります。
相続土地国庫帰属制度を検討する
相続や遺贈で取得した土地については、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を検討できる場合があります。
ただし、建物がある土地、担保権が設定されている土地、境界が明らかでない土地、管理に過分な費用や労力がかかる土地などは、承認されない場合があります。負担金も必要です。
制度の詳しい内容は法務省が案内しています。
当ブログでも、相続土地国庫帰属制度の基本を解説しています。
生前に実家じまい・家族信託を考える
親が元気なうちなら、実家を売る、貸す、片付ける、相続後の方針を話し合うなど、選択肢が広がります。
認知症などで判断能力が低下すると、親名義の実家を売却したり賃貸に出したりすることが難しくなることがあります。そのため、将来の実家管理が心配な場合は、家族信託や任意後見なども検討します。
相続放棄を考えるときのチェックリスト
相続放棄は期限があるため、迷っている間にも時間が過ぎます。以下を早めに確認しましょう。
- 相続開始を知った日を確認する
- 3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述が必要か確認する
- 預貯金、保険、不動産、借金、保証債務を調べる
- 実家の登記名義、共有者、抵当権、境界、接道を確認する
- 相続放棄をした場合、次順位の相続人が誰か確認する
- 実家を現に占有・管理しているか確認する
- 鍵、家財、貴重品、重要書類の扱いを整理する
- 売却、賃貸、解体、国庫帰属制度などの選択肢を比較する
- 弁護士、司法書士、税理士、自治体窓口に相談する
終活の段階なら、親子で実家の名義、固定資産税通知書、権利証、境界資料、空き家になった場合の方針を共有しておくことが大切です。生前整理と同じく、家の情報も「家族が探せる状態」にしておきましょう。
よくある質問
相続放棄をすれば空き家の管理を一切しなくてよいですか?
一概には言えません。
相続放棄をした時点で実家を現に占有している場合は、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が残ることがあります。実家に住んでいる、鍵を持って管理している、荷物を置いているなどの場合は、専門家へ相談したほうが安心です。
相続放棄は親族に伝えたら完了しますか?
完了しません。
法律上の相続放棄は、家庭裁判所へ申述する必要があります。親族間で「いらない」と言っただけでは、相続放棄にはなりません。
実家だけ相続放棄して預金だけ相続できますか?
できません。
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もまとめて相続しない手続きです。実家だけいらない、預金だけほしいという選び方はできません。
相続放棄と相続土地国庫帰属制度はどちらがよいですか?
財産状況によります。
相続放棄は相続全体を放棄する手続きです。一方、相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を一定要件のもとで国へ帰属させる制度です。建物がある土地は原則として対象外になるため、空き家付きの土地では解体や要件確認が必要になることがあります。
まとめ 相続放棄は空き家問題の入口であって、終わりではない
相続放棄と実家・空き家の関係について解説してきました。
- 相続放棄は、家庭裁判所で行う正式な手続き
- 相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も相続しない
- 実家だけ放棄して預金だけ相続することはできない
- 放棄時に実家を現に占有している場合、引き渡しまで保存義務が残ることがある
- 空き家を放置すると、倒壊、近隣トラブル、税金、親族間トラブルにつながる
- 売却、賃貸、実家じまい、相続土地国庫帰属制度、家族信託なども比較する
- 相続放棄は3か月の期限があるため、早めに専門家へ相談する
相続放棄は、借金や負担の大きい不動産から身を守るための大切な制度です。
しかし、空き家が絡む場合は「放棄したから終わり」と単純に考えると、次の相続人や近隣、自治体との問題が残ることがあります。
終活でできる一番の備えは、親が元気なうちに実家の名義、管理方法、処分方針を家族で話し合っておくことです。相続が始まってから慌てるより、生前に家の出口を決めておくほうが、家族の負担を大きく減らせます。
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