親が認知症になったら、実家を売って介護費用に充てられるのか。預金を家族が管理できるのか。空き家になった家を貸したり、修繕したりできるのか。
終活では、相続税や遺言書の話に目が向きがちですが、実はその前に大きな問題があります。
それが、判断能力が低下した後の財産管理です。
近年、この問題への備えとして「家族信託(民事信託)」が注目されています。家族信託を使うと、親が元気なうちに信頼できる家族へ財産管理を託し、将来、認知症などで本人が契約できなくなった後も、決めた目的の範囲で預金や実家を管理しやすくなります。
ただし、家族信託は万能ではありません。契約を結ぶには本人の判断能力が必要で、受託者には重い責任があります。税金、登記、金融機関の対応も関わるため、専門家への相談が欠かせない制度です。
この記事では、家族信託とは何か、成年後見や遺言との違い、認知症で実家や預金が動かせなくなる前にできる備え、利用時の注意点を分かりやすく解説します。
家族信託とは?
家族信託とは、財産を持っている人が、信頼できる家族などに財産の管理や処分を託す仕組みです。
法律上は「民事信託」と呼ばれることもあります。
家族信託では、主に次の3つの立場があります。
| 立場 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を託す人 | 親 |
| 受託者 | 財産を管理する人 | 子ども |
| 受益者 | 財産から利益を受ける人 | 親 |
たとえば、父が自宅や一定の預金を子どもに信託し、子どもが受託者として管理する形を考えます。
父が元気なうちは、父のために家を管理し、生活費や介護費用を信託財産から支出します。将来、父が認知症になった場合でも、契約で定めた目的の範囲内で、子どもが実家の修繕、賃貸、売却などを行いやすくなることがあります。
信託の基本的な法律関係は、信託法で定められています。実際に契約を作る場合は、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談しましょう。
なぜ終活で家族信託が注目されているのか
家族信託が注目される背景には、認知症による財産管理の問題があります。
認知症などで判断能力が低下すると、本人名義の預金、不動産、保険、契約の手続きが進めにくくなることがあります。
家族であっても、本人の預金を自由に引き出したり、本人名義の実家を売却したり、賃貸契約を結んだりできるわけではありません。
預金が介護費用に使いにくくなる
親の預金があっても、本人が手続きできない状態になると、家族が銀行窓口で困ることがあります。
介護施設の入居費、医療費、住宅改修費などが必要になっても、正式な代理権がないと手続きが進みにくい場合があります。
実家を売る・貸す・修繕する判断が難しくなる
親が施設へ入所し、実家が空き家になった場合、売却や賃貸、解体、修繕を検討することがあります。
しかし、実家が親名義のままで本人の判断能力が低下していると、不動産の売却や大きな契約は簡単には進みません。
実家じまいや空き家対策と家族信託は、非常に相性のよいテーマです。
成年後見だけでは家族の希望通りに動けないことがある
認知症後の財産管理には成年後見制度があります。
成年後見制度は本人を守るための大切な制度ですが、本人保護を目的とするため、家族の相続対策や柔軟な資産活用を目的にした制度ではありません。
本人の居住用不動産を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要になるなど、慎重な運用が求められます。
成年後見制度の基本は、こちらで詳しく解説しています。
家族信託でできること
家族信託でできることは、契約内容によって異なります。
代表的な使い方を見ていきましょう。
親の生活費・介護費用の管理
信託した預金を、親の生活費、医療費、介護費用、施設費用などに使うよう定めることができます。
受託者である子どもは、信託契約に従って財産を管理し、親本人のために支出します。
実家の管理・修繕・売却
親の実家を信託財産に入れることで、受託者が実家の管理、修繕、賃貸、売却などを行いやすくなることがあります。
たとえば、親が施設へ入った後、空き家になった実家を売却して介護費用に充てる、賃貸に出して収入を得る、老朽化を防ぐため修繕するといった設計が考えられます。
ただし、不動産を信託する場合は登記が必要です。相続登記や住所変更登記とも関係するため、司法書士などへの相談が重要です。
障害のある子や配偶者の生活を支える
家族信託は、親亡き後に配偶者や障害のある子の生活を支える設計に使われることもあります。
たとえば、親の財産を信託し、親の死亡後も特定の家族の生活費として使うように定めるケースです。
ただし、遺留分、相続税、受益権の評価、福祉制度への影響など、専門的な確認が必要になります。
二次相続以降の財産承継を考える
遺言では、基本的に自分の死亡時に誰へ財産を渡すかを決めます。
家族信託では、一定の条件のもとで「最初は配偶者、その後は子どもへ」といった形で、複数世代にわたる財産承継を設計できる場合があります。
ただし、これも非常に専門的な設計が必要です。節税や相続対策だけを目的に自己流で作るのは避けましょう。
家族信託でできないこと・注意点
家族信託は便利な制度ですが、できないこともあります。
本人の判断能力が低下した後では契約できない
家族信託は契約です。
契約を結ぶには、本人が内容を理解し、意思表示できる判断能力が必要です。
認知症が進んでから「家族信託を作りたい」と思っても、契約そのものが難しくなる場合があります。
身上監護や介護そのものはできない
家族信託は、主に財産管理の仕組みです。
介護サービスの契約、医療同意、身元保証、施設入所の保証人などをすべて代わりにできる制度ではありません。
身元保証や死後事務が必要な場合は、別の契約やサービスを検討する必要があります。
受託者に重い責任がある
受託者は、家族だから気軽に引き受けてよいというものではありません。
信託財産を自分の財産と混ぜず、契約の目的に従って管理し、受益者のために誠実に行動する責任があります。
信託協会も、受託者には善管注意義務、忠実義務、分別管理義務などの義務があると説明しています。
家族間でも、使途不明金や管理方法をめぐってトラブルになることがあります。通帳、領収書、記録の残し方まで考えておくことが大切です。
税金対策になるとは限らない
家族信託は、認知症対策や財産管理の仕組みとして使われることが多い制度です。
それ自体が自動的な相続税対策になるわけではありません。
信託の設計によっては、贈与税、所得税、不動産取得税、登録免許税、相続税などの確認が必要です。税金面は税理士に相談しましょう。
金融機関や不動産の実務対応を確認する必要がある
信託契約を作っても、金融機関が信託口口座の開設に対応していない場合があります。
また、不動産を信託する場合は、登記や売却時の実務も確認が必要です。
契約書だけ作って終わりではなく、実際に預金や不動産を管理できる状態まで整えることが重要です。
家族信託・成年後見・遺言の違い
家族信託は、成年後見や遺言とよく比較されます。
それぞれ役割が違うため、目的に合わせて使い分けることが大切です。
| 制度 | 主な目的 | 始まる時期 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 家族信託 | 元気なうちに財産管理を家族へ託す | 契約後 | 本人の判断能力が必要。受託者の責任が重い |
| 成年後見 | 判断能力が低下した本人を法律面で守る | 申立て後、家庭裁判所の審判で開始 | 本人保護が目的。財産活用の自由度は高くない |
| 任意後見 | 将来の支援者を元気なうちに決める | 判断能力低下後、任意後見監督人選任で開始 | 公正証書が必要。財産承継の仕組みではない |
| 遺言 | 亡くなった後の財産の行き先を決める | 死亡後 | 生前の認知症対策や財産管理には使えない |
任意後見契約は公正証書で作成します。制度の概要は、日本公証人連合会でも案内されています。
遺言書については、こちらの記事も参考になります。
家族信託が向いているケース
家族信託は、すべての家庭に必要な制度ではありません。
向いている可能性があるのは、次のようなケースです。
- 親名義の実家を将来売却・賃貸・修繕する可能性がある
- 親の預金を介護費用や施設費用に使う必要がありそう
- 親が元気なうちに、信頼できる家族へ管理を託したい
- 障害のある子や配偶者の生活を長期的に支えたい
- 成年後見だけでは実家の活用や家族の希望に合いにくい
- 相続人同士の関係が比較的良好で、受託者を信頼できる
反対に、財産が預金だけで少額、家族関係に大きな争いがある、受託者候補がいない、本人の判断能力がすでに低下している場合は、別の制度を検討した方がよいこともあります。
家族信託を始める流れ
家族信託を考えるときの大まかな流れは次の通りです。
- 本人の希望を確認する
- 家族で財産と将来の方針を話し合う
- 信託する財産を決める
- 受託者を誰にするか決める
- 弁護士・司法書士・税理士などに相談する
- 信託契約書を作成する
- 必要に応じて公正証書にする
- 不動産の信託登記や信託口口座の準備を行う
- 管理記録の残し方を決める
家族信託は、契約書のひな形を埋めれば終わりというものではありません。
本人の希望、家族関係、財産内容、税金、金融機関、不動産登記まで含めて設計する必要があります。
家族で話し合うチェックリスト
専門家へ相談する前に、家族で次のことを整理しておくと話が進みやすくなります。
- 親本人は何を不安に感じているか
- 将来、実家に誰かが住む予定はあるか
- 実家を売却・賃貸・解体する可能性はあるか
- 介護費用はどの財産から出すか
- 受託者になれる家族は誰か
- 受託者を監督・確認する人を置くか
- 他の相続人に説明しているか
- 遺言書や任意後見も必要か
- 税理士や司法書士に確認すべき点は何か
関連サイトの参考記事
家族信託を考えるときは、信託銀行の商品や遺言信託との違いも整理しておきたいところです。
マネーライフハックの「遺言信託とは何か?信託銀行の相続サービスのメリット、デメリット」では、信託銀行が提供する遺言信託サービスの仕組みが整理されています。家族信託とは別物ですが、「信託」という言葉で混同しやすいサービスの違いを理解する補足として役立ちます。
関連記事
家族信託は、成年後見、遺言、実家じまい、不動産登記とセットで考えると理解しやすくなります。
まとめ 家族信託は認知症になる前に考える財産管理の備え
家族信託について解説してきました。
- 家族信託は、親が元気なうちに財産管理を家族へ託す仕組み
- 委託者、受託者、受益者の立場を決めて契約する
- 認知症後の預金管理や実家の売却・賃貸・修繕に備えやすい
- 成年後見は本人保護、遺言は死亡後の承継、家族信託は生前の財産管理に強みがある
- 本人の判断能力が低下した後では、家族信託契約は難しい
- 受託者には重い責任があり、記録管理や家族への説明が大切
- 税金、登記、金融機関対応が関わるため、専門家への相談が必要
家族信託は、家族を信じて財産を託す制度です。
だからこそ、信頼だけでなく、契約内容、管理記録、税金、登記、他の家族への説明まで丁寧に整える必要があります。
認知症になってから慌てるのではなく、親が元気なうちに「実家をどうするか」「介護費用をどう出すか」「誰が管理するか」を話し合うことが、家族への大切な終活になります。



