介護

親亡き後問題とは?障がいのある子の生活を守る生命保険信託と備え

親亡き後問題と生命保険信託を家族とヒツジが相談するイラスト

「自分がいなくなった後、この子はどこで暮らすのだろう」

「生活費は足りるだろうか」

「お金を残しても、本人がうまく管理できなかったらどうしよう」

障がいのある子どもを育てている親にとって、親亡き後問題は避けて通れない終活のテーマです。

親亡き後問題とは、親が高齢になったり亡くなったりした後に、障がいのある子の生活、お金、住まい、医療・福祉サービス、見守りを誰がどう支えるかという課題のことです。

この記事では、親亡き後に起こりやすい問題を整理し、生命保険信託、障害者扶養共済制度、特定贈与信託、成年後見、家族信託、遺言などをどう組み合わせて備えるかを解説します。

老父
老父
親亡き後問題という言葉は聞くが、考えるだけで胸が重くなるのう
ヒツジさん
ヒツジさん
だからこそ、ひとりで抱え込まないことが大切です。お金、住まい、支援者を分けて整理すると、少しずつ具体的な備えに変えられますよ
老婆
老婆
老後の心配だけでも大変なのに、子どもの将来まで背負うとなると、背中に米俵を三つ担いだ気分だねえ
ヒツジさん
ヒツジさん
米俵を全部ひとりで担がなくてよいように、制度や専門家、地域の支援を荷車にしていきましょう

親亡き後問題とは

親亡き後問題とは、障がいのある子を支えてきた親が亡くなった後、または親自身が認知症・病気・介護状態になった後に、子どもの生活をどう継続するかという問題です。

「亡くなった後」だけでなく、親が急に入院したとき、施設に入ったとき、判断能力が低下したときにも同じ問題が起こります。

とくに次のような不安を抱える家庭は少なくありません。

  • 本人が一人で金銭管理をするのが難しい
  • グループホームや施設、在宅生活など住まいの方針が決まっていない
  • 親以外に日常の相談相手がいない
  • きょうだいに負担をかけすぎたくない
  • 相続でまとまったお金を渡すとかえって心配
  • 親の死後事務や葬儀、役所手続きを誰が行うか決まっていない

厚生労働省も、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、地域生活支援拠点等の整備を進めています。

地域生活支援拠点等(厚生労働省)

つまり親亡き後問題は、特別な家庭だけの悩みではなく、地域全体で支援体制を作っていくべき課題でもあるのです。

障がいのある子を持つ親が抱えやすい課題

親亡き後の備えを考えるときは、まず「何が不安なのか」を細かく分けてみましょう。

不安をひとまとめにすると大きすぎますが、生活、住まい、お金、契約、支援者に分けると、対策を考えやすくなります。

暮らす場所の問題

親と同居している場合、親が亡くなった後も同じ家で暮らすのか、グループホームに移るのか、施設入所を考えるのかを検討する必要があります。

本人の希望、障がいの特性、介護や医療的ケアの必要性、地域のサービス量、家の維持費などによって選択肢は変わります。

親が元気なうちに、短期入所やグループホームの体験利用を通じて、本人がどのような環境で安心できるかを確認しておくとよいでしょう。

お金の管理の問題

相続や生命保険でまとまったお金を残しても、本人が管理できるとは限りません。

また、悪質な勧誘、詐欺、身近な人による使い込みなどのリスクもあります。

親亡き後の備えでは、財産の「金額」だけでなく、誰が、どのようなルールで、本人のために使うのかを決めることが重要です。

契約や手続きの問題

福祉サービスの利用契約、施設入所契約、医療同意に近い場面での説明確認、家賃や公共料金の支払い、相続手続きなど、親が担っていた事務は多くあります。

本人の判断能力に不安がある場合は、成年後見制度などの法的な支援も検討対象になります。

成年後見制度の概要を知りたい方へ(裁判所)

支援者が親だけになっている問題

親亡き後問題で見落としやすいのが、支援者の偏りです。

親が本人の性格、服薬、こだわり、苦手なこと、体調の変化、金銭感覚、対人関係の注意点をすべて把握している場合、親が急に動けなくなると支援情報が途切れてしまいます。

親の頭の中にある情報を、相談支援専門員、きょうだい、親族、後見人候補、福祉事業所などと共有できる形にしておくことが大切です。

最初に作りたい「親亡き後ノート」

生命保険信託や成年後見を考える前に、まず作っておきたいのが、本人の暮らしを引き継ぐためのノートです。

エンディングノートの障がい福祉版と考えるとわかりやすいでしょう。

親亡き後ノートに書いておきたいこと

  • 本人の氏名、生年月日、障害者手帳、受給者証、年金証書などの情報
  • 障がいの特性、得意なこと、苦手なこと、こだわり
  • 服薬、通院先、主治医、緊急連絡先
  • 利用している障害福祉サービス、相談支援専門員、事業所名
  • 障害年金、手当、工賃、預貯金、保険、支出の状況
  • 本人が望む暮らし方、親が希望する支援の方針
  • きょうだいや親族に頼みたいこと、頼みたくないこと
  • 親の財産、遺言、保険、信託、死後事務の情報

このノートは、一度書いて終わりではありません。

本人の体調、サービス、住まい、親の財産状況は変わるため、年に一度は見直すのがおすすめです。

終活ノートの基本的な考え方は、以下の記事でも解説しています。

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お金を残すだけでは解決しない理由

老父
老父
わしが子どもにまとまったお金を残せば、とりあえず安心ではないのか?
ヒツジさん
ヒツジさん
お金は大切ですが、渡し方を考えないと本人を守れないことがあります。通帳に大金が入っていても、必要な時に必要な目的で使える仕組みがなければ不安が残ります
老婆
老婆
お金は薬にもなるけど、飲み方を間違えると胃もたれするってことだね

親亡き後の備えでは、「いくら残すか」と同じくらい「どう渡すか」が大切です。

たとえば、相続で本人に預貯金を一括で渡すと、次のような問題が起こる可能性があります。

  • 本人が使い道を判断しにくい
  • 周囲にお金の存在を知られてトラブルになる
  • 生活保護や各種支援、税務の確認が必要になる
  • 家賃、医療費、福祉サービス費などの支払い管理者がいない
  • 本人が亡くなった後の残余財産の行き先が決まっていない

そこで検討したい選択肢のひとつが、生命保険信託です。

生命保険信託とは

生命保険信託とは、生命保険の死亡保険金を、信託銀行などが受け取り、契約者が生前に決めた方法で、指定した人に金銭を届ける仕組みです。

信託協会は、生命保険信託について、信託銀行等が死亡保険金を受け取り、生前に定めた親族等へ決められた方法で金銭を支払うものとして説明しています。

生命保険信託(信託協会)

親亡き後問題では、生命保険信託を使うことで、死亡保険金を本人に一括で渡すのではなく、月々の生活費として渡す、必要な時に支払う、支払う順番を決めるといった設計ができる場合があります。

生命保険信託が向いているケース

生命保険信託は、次のような家庭で検討しやすい制度です。

  • 障がいのある子にまとまった保険金を一括で渡すのが心配
  • 本人の生活費として、毎月一定額を届けたい
  • 親族にお金の管理を任せると負担やトラブルが心配
  • きょうだいには見守りを頼みたいが、財産管理までは背負わせたくない
  • 保険金の残りを、本人の死亡後に別の親族や団体へ渡す設計も考えたい

通常の生命保険では、死亡保険金の受取人が保険金を受け取った後、そのお金をどう使うかは受取人の管理に委ねられます。

一方、生命保険信託では、あらかじめ決めたルールに沿って保険金を管理・交付できるため、本人の金銭管理に不安がある場合の選択肢になります。

生命保険信託の注意点

ただし、生命保険信託は万能ではありません。

  • 対応している生命保険会社・信託会社の商品に限られる
  • 信託契約の手数料や管理費用がかかる
  • 受益者にできる人の範囲や条件は商品ごとに異なる
  • 福祉制度、生活保護、税務、相続との関係を確認する必要がある
  • お金を届ける仕組みであり、住まいや日常支援そのものを用意する制度ではない

生命保険信託を使えば「親亡き後はすべて安心」と考えるのは危険です。

生命保険信託は、あくまでお金の渡し方を整える制度です。住まい、福祉サービス、後見人、相談支援、きょうだいとの役割分担と合わせて考える必要があります。

信託銀行のサービスには、遺言信託、遺言代用信託、家族信託、生命保険信託など似た名前のものが多くあります。信託の種類の違いを整理したい場合は、マネーライフハックの以下の記事も参考になります。

遺言信託と遺言代用信託の違い|費用・注意点を比較(Money Lifehack)

障害者扶養共済制度も確認しておく

親亡き後のお金の備えとして、生命保険信託とあわせて確認したいのが、障害者扶養共済制度です。

障害者扶養共済制度は、障がいのある方を扶養している保護者が掛金を納め、保護者が亡くなったときなどに、障がいのある方へ年金が支給される制度です。

厚生労働省は、保護者が毎月掛金を納めることで、保護者の死亡時などに障がいのある方へ一定額の年金を一生涯支給する制度として紹介しています。

障害者扶養共済制度(厚生労働省)

福祉医療機構のパンフレットでは、加入者である保護者が死亡または重度障害になったとき、障がいのある方に1口あたり月2万円の年金が支給され、2口加入の場合は月4万円となることが案内されています。

心身障害者扶養共済制度パンフレット(福祉医療機構)

民間の生命保険と違い、公的な共済制度として設けられている点が特徴です。

ただし、加入できる保護者の年齢や健康状態、障がいのある方の要件、掛金、自治体の窓口などは確認が必要です。検討する場合は、都道府県や指定都市の担当窓口に相談しましょう。

特定贈与信託という選択肢

親が生前にまとまった資金を用意できる場合は、特定贈与信託も検討対象になります。

特定贈与信託は、特定障害者の生活費などに充てるため、一定の信託契約に基づいて財産を信託し、信託会社などを通じて定期的に金銭を交付する仕組みです。

国税庁は、一定の要件を満たす場合、特別障害者である特定障害者については6,000万円まで、特別障害者以外の一定の特定障害者については3,000万円まで、贈与税がかからないと案内しています。

障害者と税(国税庁)

この制度は税務上の要件が細かく、誰でも自由に使えるものではありません。

また、信託できる財産、最低金額、手数料、支払い方法は金融機関によって異なります。利用する場合は、税理士や信託銀行などに確認し、本人の福祉制度への影響も含めて検討しましょう。

成年後見・家族信託・遺言の使い分け

親亡き後問題では、ひとつの制度ですべてを解決しようとするより、役割ごとに制度を組み合わせる考え方が大切です。

成年後見制度

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない人を法律的に支援する制度です。

本人の財産管理、福祉サービスや施設入所などの契約、相続手続きなどで支援が必要な場合に利用されます。

ただし、成年後見人は本人のために活動する立場です。親の希望をそのまま実現する人ではありません。

また、選任後は家庭裁判所の関与が続き、報酬が発生する場合もあります。親族後見人を希望しても、必ず親族が選ばれるとは限りません。

成年後見制度の基本は、以下の記事でも詳しく解説しています。

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家族信託

家族信託は、財産を持つ人が信頼できる家族などに財産管理を託し、決められた目的に沿って管理・処分してもらう仕組みです。

親の認知症対策として使われることが多い制度ですが、障がいのある子の生活費を長期的に支える設計に使われることもあります。

ただし、家族信託は契約です。親本人の判断能力があるうちに作る必要があります。

また、遺留分、相続税、受益権の評価、福祉制度への影響など専門的な確認が欠かせません。

家族信託の基礎は、以下の記事で解説しています。

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遺言

遺言は、親が亡くなった後、誰にどの財産を渡すかを決めるための基本的な備えです。

障がいのある子に多めに財産を残したい場合、きょうだいに管理を頼みたい場合、施設や団体への遺贈を考える場合などは、遺言が重要になります。

ただし、遺言だけでは「お金の管理を継続的に任せる」ことまでは十分にできません。

遺言は財産の行き先、生命保険信託や特定贈与信託はお金の渡し方、成年後見は本人の法律行為の支援というように、役割を分けて考えましょう。

自筆証書遺言については、以下の記事で解説しています。

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死後事務委任契約

親自身の葬儀、納骨、役所への届出、病院や施設の精算、住まいの片付けなどを誰が行うかも重要です。

障がいのある子が親の死後事務を担うのが難しい場合は、死後事務委任契約を検討することがあります。

ただし、死後事務委任契約は、親の死後の事務を任せる契約であり、子どもの生活支援そのものを引き受ける制度ではありません。

死後事務委任契約の詳細は、以下の記事で解説しています。

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支援チームを作ることが一番大切

老婆
老婆
制度の名前がたくさん出てきたけど、結局どこから手をつければいいんだい?
ヒツジさん
ヒツジさん
まずは地域の相談支援につながることです。親だけが支援者になっている状態を少しずつ変えていきましょう

親亡き後問題で最も大切なのは、財産の額よりも支援チーム作りです。

お金を管理する人、生活を見守る人、福祉サービスを調整する人、医療情報を把握する人、緊急時に連絡を受ける人が、ひとりの親だけに集中している状態は危ういものです。

次のような相談先と、親が元気なうちにつながっておきましょう。

  • 市区町村の障害福祉窓口
  • 基幹相談支援センター
  • 相談支援専門員
  • 社会福祉協議会
  • 成年後見センター
  • グループホーム、短期入所、日中活動先の事業所
  • 弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士、FP
  • 信託銀行、生命保険会社、保険代理店

厚生労働省は、障害のある人に対する相談支援について、サービス等利用計画の作成や支給決定後の見直しなどを説明しています。

障害のある人に対する相談支援について(厚生労働省)

相談先が複数あると、親が急に倒れたときにも、本人の生活を支える情報が途切れにくくなります。

親が今日からできるチェックリスト

親亡き後の備えは、いきなり信託契約や遺言作成から始めなくてもかまいません。

まずは、次のチェックリストを一つずつ確認してみましょう。

  • 本人の希望する暮らし方を聞き取った
  • 親亡き後ノートに、本人の生活情報を書き始めた
  • 相談支援専門員や市区町村窓口に、親亡き後の不安を相談した
  • 障害年金、手当、預貯金、支出を一覧にした
  • 生命保険の契約内容と受取人を確認した
  • 生命保険信託に対応できる商品か確認した
  • 障害者扶養共済制度の加入可否を確認した
  • 特定贈与信託の対象になるか税理士や信託銀行に相談した
  • 成年後見制度が必要になりそうか専門家に相談した
  • 遺言、家族信託、死後事務委任契約の必要性を整理した
  • きょうだいに「全部任せる」のではなく、できる範囲を話し合った

ここで大切なのは、親だけで完璧な答えを出そうとしないことです。

親の希望、本人の意思、きょうだいの生活、福祉制度、法律、税務をすべてひとりで判断するのは難しいものです。

ノートに書き出し、相談支援専門員や専門家に見せながら、現実的な設計にしていきましょう。

よくある質問

生命保険信託だけで親亡き後問題は解決しますか?

生命保険信託は、お金の渡し方を整える有力な選択肢ですが、住まい、福祉サービス、日常の見守り、契約支援までは解決できません。

生命保険信託は、成年後見、相談支援、家族信託、遺言、障害者扶養共済制度などと組み合わせて考えるのが基本です。

きょうだいにすべて任せてもよいですか?

きょうだいが支援者になることはありますが、すべてを任せる前提にすると、きょうだい自身の生活や家族関係に大きな負担がかかります。

「何を頼むのか」「何は頼まないのか」「専門家や制度に任せる部分はどこか」を明確にしましょう。

障害年金や生活保護に影響はありますか?

障害年金、生活保護、各種手当、福祉サービスの利用者負担、税金への影響は、本人の状況や制度によって異なります。

まとまった財産を残す場合や信託を使う場合は、市区町村、年金事務所、福祉事務所、税理士などに確認してから進めましょう。

遺言と生命保険信託はどちらを優先すべきですか?

役割が違うため、どちらか一方というより併用を検討します。

遺言は財産の行き先を決めるための備え、生命保険信託は死亡保険金の管理・交付方法を決めるための備えです。

保険金以外の預貯金や不動産、他の相続人の遺留分、税務まで含めて設計する必要があります。

まずどこに相談すればよいですか?

生活面は市区町村の障害福祉窓口、基幹相談支援センター、相談支援専門員に相談するのが第一歩です。

財産管理や相続は弁護士、司法書士、税理士、信託銀行、生命保険会社などに相談します。

最初から一つの制度に決め打ちせず、「本人の暮らしを守るために何が必要か」を整理してから制度を選ぶとよいでしょう。

まとめ 親亡き後問題は「お金・住まい・支援者」を分けて備える

親亡き後問題について、障がいのある子どもを持つ親が考えておきたい課題と、生命保険信託などの解決策を解説しました。

  • 親亡き後問題は、親の死後だけでなく、親の入院・認知症・介護状態でも起こる
  • お金を残すだけでは足りず、誰がどう管理して本人のために使うかが重要
  • 生命保険信託は、死亡保険金を一括ではなく決めた方法で届ける仕組み
  • 障害者扶養共済制度、特定贈与信託、成年後見、家族信託、遺言も検討対象になる
  • 一番大切なのは、親だけに頼らない支援チームを作ること

親亡き後の備えに、完璧な正解はありません。

本人の障がい特性、希望する暮らし、家族関係、財産状況、地域の福祉資源によって、必要な組み合わせは変わります。

だからこそ、まずは親亡き後ノートを作り、相談支援専門員や専門家と一緒に、本人の生活を守る設計図を作っていきましょう。

老父
老父
親亡き後の準備というと、なんだか悲しい話に聞こえるが、子どもが安心して暮らすための未来設計でもあるんじゃな
ヒツジさん
ヒツジさん
その通りです。親が元気なうちに準備することは、子どもに不安ではなく安心を残す終活なんです
老婆
老婆
じゃあ、まずはノートだね。うちのじいさんの説明書も作っておこうかね。取り扱い注意の札を大きく貼って
老父
老父
わしは家電ではないぞ!

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親亡き後問題は、家族信託、成年後見、遺言、死後事務とも深く関係します。あわせて以下の記事も確認しておくと理解しやすくなります。

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