亡くなった家族の通帳や保険証券が見つからず、「銀行名も証券会社も分からない」ということがあります。ネット銀行やネット証券では、紙の郵便物がほとんど残らない場合もあります。
ただし、一つの窓口へ照会すれば、故人の金融資産がすべて分かる制度はありません。自宅やデジタル機器の手がかりを確認したうえで、預貯金、証券、生命保険ごとの制度を使い分けます。
この記事では、亡くなった人の金融資産が分からないときに、何をどの順番で探すか、ほふりや生命保険契約照会制度で分かること・分からないことを解説します。
最初に押さえる結論
- まず通帳、郵便物、確定申告書、スマートフォンなどから取引先の手がかりを探す
- 預貯金は、故人が生前に口座へマイナンバーを付番していた場合、金融機関で相続時照会を申し込める
- 証券は、ほふりへ開示請求すると、対象となる口座の開設先を確認できる
- 生命保険は、生命保険協会の制度で会員会社に契約の有無を照会できる
- どの制度も対象外があり、残高確認や請求は判明した各社で別に行う
- 資産と同時に借金も調べ、相続放棄を検討する場合は期限を意識する
亡くなった人の金融資産を調べる順番
最初から有料の照会を申し込むのではなく、次の順番で進めると無駄を減らせます。
- 遺言書とエンディングノートを確認する
- 自宅、郵便物、通帳、確定申告書から取引先を探す
- スマートフォンやパソコンに残るアプリ・メールの手がかりを確認する
- 取引先が分かったものは各社へ相続人として照会する
- 手がかりがない分野だけ、公的・業界横断の照会制度を検討する
- 判明した資産と負債を一つの財産目録へ記録する
故人のスマートフォン、電話番号、メールアドレスは、ネット銀行や証券会社の通知、二段階認証の手がかりになる場合があります。必要な確認を終える前に、家族間で相談せず解約・初期化しないようにしましょう。
まず家の中で探すもの
口座番号や証券番号が分からなくても、金融機関名が分かれば相続人として問い合わせる入口になります。次を一か所へ集め、見つけた会社名、書類の日付、問い合わせ状況を記録します。
- 通帳、キャッシュカード、証券、保険証券
- 銀行・証券会社・保険会社からの郵便物、封筒、カレンダー
- 給与明細、年金振込通知、配当金計算書、株主総会の招集通知
- 確定申告書、青色申告決算書、特定口座年間取引報告書
- 生命保険料控除証明書、契約内容のお知らせ
- スマートフォンの銀行・証券・暗号資産アプリ
- メール内の「取引報告書」「約定」「保険料」「ご契約内容」などの通知
- クレジットカードの利用明細、ローン契約書、督促状
通帳が見つかったら、残高だけでなく入出金履歴も見ます。保険料の引落し、証券会社からの入金、別口座への定期的な振替が、まだ見つかっていない契約の手がかりになります。
銀行・証券・生命保険の照会制度を比較
| 分野 | 使える制度 | 主に分かること | 主な限界 |
|---|---|---|---|
| 預貯金 | 預貯金口座付番制度の相続時照会 | マイナンバーが付番された口座の所在 | 生前に付番されていない口座や一部対象外金融機関は確認できない |
| 証券 | ほふりの登録済加入者情報の開示請求 | 対象となる振替株式等の口座開設先 | 銘柄、残高、取引履歴、外国株式・国債などは確認できない |
| 生命保険 | 生命保険協会の生命保険契約照会制度 | 会員会社における対象契約の有無 | 支払済・解約済・失効済などの対象外契約があり、請求は各社で行う |
照会制度は「探す入口」です。結果に会社名が載っていても、残高証明書の取得、名義変更、払戻し、保険金請求まで自動で終わるわけではありません。
預貯金が分からないときの調べ方
金融機関名に心当たりがある場合
銀行、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行などへ、故人名義の口座があるか相続人として問い合わせます。支店が分からない場合は、全店を対象に確認できる窓口があるかを金融機関へ尋ねます。
一般に、故人の死亡を確認できる書類、相続関係を確認できる戸籍、相続人の本人確認書類などが求められます。必要書類と手数料は金融機関ごとに異なるため、来店前に確認してください。
取引先がまったく分からない場合
2025年4月から、預貯金口座付番制度を利用した相続時照会が始まっています。故人が生前に預貯金口座へマイナンバーを付番していれば、相続人または包括受遺者が任意の金融機関で申込み、付番済み口座の所在を確認できます。
重要なのは、故人のすべての預貯金口座が分かる制度ではないことです。生前に付番されていない口座や、一部の対象外金融機関は結果に含まれません。
- 申込みは金融機関で行い、マイナポータルからは申し込めない
- 故人のマイナンバー自体は不要
- 申請者の本人確認書類が必要
- 故人の氏名・住所・生年月日を確認できる書類が必要
- 法定相続人または包括受遺者であることを確認できる書類が必要
- 手数料や取扱方法は申込先金融機関へ確認する
証券口座が分からないときは「ほふり」へ開示請求
株式の配当金計算書や証券会社の郵便物が見つからず、口座の開設先が分からない場合は、証券保管振替機構、通称「ほふり」の登録済加入者情報の開示請求を検討します。
この制度で確認できるのは、開示時点で振替株式等の口座が開設されている証券会社、信託銀行等の一覧です。相続人からの請求は、ほふりへ必要書類を郵送して行います。窓口や電話で結果を受け取ることはできません。
ほふりで分かること
- 対象となる振替株式等の口座がある証券会社・信託銀行等
- 開示結果に記載される加入者口座コード
- 担保の受入れ・差入れに関する情報
ほふりでは分からないこと
- 保有銘柄
- 保有残高や評価額
- 取引履歴
- 過去の特定日時における口座開設先
- 外国株式、国債、社債、機構取扱対象でない非上場株式などの口座開設先
口座開設先が分かったら、結果にある証券会社等へ加入者口座コードを伝え、相続人として残高・取引履歴・相続手続きを確認します。現在の口座に残高がない場合もあるため、「口座が載った」ことと「株式が残っている」ことは分けて考えます。
ほふりの費用と所要期間
2026年7月14日時点の相続人等請求は1件6,050円(税込)です。法務局発行の法定相続情報一覧図のコピーを提出する場合は1件4,950円(税込)です。該当する口座がなくても費用はかかります。
2026年10月1日以降の消印分から、法定相続情報一覧図を使う場合は6,050円、使わない場合は7,700円へ改定される予定です。旧住所や旧姓など、氏名・住所の組み合わせを追加して調べる場合は追加費用がかかります。
公式案内では、必要書類に不備がなくても受付から結果送付まで約1か月とされています。混雑時や書類不備がある場合は、さらに日数がかかります。料金、様式、郵送先は申請直前に公式ページで再確認してください。
亡くなった方の口座開設先を確認する手続き(証券保管振替機構)
生命保険が分からないときは契約照会制度を使う
保険証券、契約内容のお知らせ、生命保険料控除証明書、通帳の保険料引落しを調べても保険会社が分からない場合は、生命保険協会の生命保険契約照会制度を検討します。
死亡した人について利用できるのは、法定相続人、遺言執行者、所定の代理人などです。法定相続人が申し込む場合は、本人確認書類、死亡の事実、故人との相続関係を確認できる戸籍や法定相続情報一覧図などを用意します。必要書類は申込者の立場と家族関係で異なります。
料金と調査対象
- Web申請は、照会対象者1名につき6,000円
- 書面申請は、照会対象者1名につき7,000円
- 生命保険協会の会員会社へ契約の有無を照会する
- 死亡の場合は、死亡日まで最低3年間さかのぼって調査する
- 照会者が死亡保険金受取人になっている契約では、その旨も回答される
対象外になる主な契約
- 死亡保険金の支払いが済んだ契約
- 解約済み・失効済みの契約
- 財形保険・財形年金保険
- 支払いが始まった年金保険
- 保険金等が据え置かれている契約
- 生命保険協会の会員会社以外の契約
契約ありと回答された後は、生命保険協会ではなく、各生命保険会社へ連絡します。協会は契約内容の開示や保険金請求を代行しません。また、権利者でない人には、保険会社が詳細を回答できない場合があります。
検索時に似た名称の「契約内容登録制度・契約内容照会制度」が出ることがあります。これは保険契約の引受判断等に関する情報交換制度で、亡くなった人の保険契約を探す「生命保険契約照会制度」とは別です。
照会制度だけでは見つからない金融資産もある
3つの制度を利用しても、すべての金融資産が網羅されるとは限りません。次の資産は、郵便物、確定申告書、アプリ、メール、取引履歴などから取引先を探し、各社へ個別に問い合わせます。
- マイナンバーが付番されていない預貯金口座
- 外国株式、外国の金融機関、海外口座
- 国債、社債、機構取扱対象外の非上場株式
- 暗号資産、FX、ソーシャルレンディング
- 勤務先の持株会、財形貯蓄、社内預金
- JA共済、こくみん共済 coop、都道府県民共済などの共済
- 貸金庫、現金、金地金、貸付金
生命保険金は、受取人の指定などによって遺産そのものに含まれない場合がありますが、相続税の計算に関係することがあります。発見後の扱いを自己判断せず、保険会社、税務署、税理士などへ確認してください。
資産と同時に借金も調べる
預貯金や株式だけを探していると、カードローン、住宅ローン、未払税金、保証債務などを見落とすことがあります。通帳の引落し、カード明細、契約書、督促状、確定申告書を確認し、資産と負債を同じ表で管理します。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内です。調査に時間がかかり、借金の可能性がある場合は、期限直前まで待たず、家庭裁判所や弁護士・司法書士へ相談してください。
照会前にそろえたい書類
制度や申込者の立場によって必要書類は変わります。次は共通して準備候補になる書類です。発行日や原本・コピーの指定を公式ページで確認してから取得しましょう。
- 申請者の本人確認書類
- 故人の死亡が分かる戸籍、除票、死亡診断書など
- 故人の氏名、旧姓、最後の住所、過去の住所、生年月日が分かる書類
- 申請者と故人の相続関係が分かる戸籍
- 法定相続情報一覧図
- 遺言執行者や代理人であることを示す書類
- 照会先ごとの申請書・委任状・同意書
金融機関、ほふり、生命保険で相続関係を何度も証明する場合は、法定相続情報一覧図が役立つことがあります。ただし、一覧図だけで残高や遺産分割の内容が証明されるわけではありません。
調査結果を財産目録へまとめる
照会結果や電話メモをばらばらに保管すると、同じ会社へ何度も連絡したり、残高証明の基準日を混同したりします。次の項目を一つの表へ記録しましょう。
- 資産・負債の種類
- 金融機関・保険会社名、支店名
- 口座番号・証券番号の下4桁など、家族内で識別できる情報
- 死亡日時点の残高・評価額と、その基準日
- 照会日、担当窓口、受付番号
- 提出した書類と返却された原本
- 次の手続き、期限、担当する家族
個人番号、口座番号、本人確認書類の画像を、家族のグループチャットなどへ無防備に送らないでください。共有範囲を決め、紙は鍵のかかる場所、データはアクセス制限した場所に保管します。
よくある質問
ほふりへ照会すれば、投資信託やNISAの残高も分かりますか?
残高や銘柄は分かりません。開示請求で分かるのは、対象となる振替株式等の口座開設先です。結果に記載された証券会社や信託銀行へ、NISA、投資信託、外国株式なども含めて相続人として確認してください。
生命保険契約照会で契約なしなら、保険は一つもないと考えてよいですか?
断定できません。支払済み、解約済み、失効済み、支払開始後の年金保険、会員会社以外などは対象外です。通帳の引落し、控除証明書、勤務先の団体保険、共済の資料も確認します。
故人のマイナンバーカードが見つからなくても相続時照会できますか?
デジタル庁は、被相続人のマイナンバー自体は不要と案内しています。本人特定事項を確認できる書類、申請者の本人確認書類、法定相続人または包括受遺者であることを確認できる書類が必要です。
金融資産の調査を専門家へ頼むべきですか?
相続人が少なく、取引先も分かっていれば自分で進められる場合があります。相続放棄の期限が近い、借金や保証債務が疑われる、相続人同士で情報を共有できない、海外資産や事業用資産がある場合は、早めに業務範囲の合う専門家へ相談しましょう。
まとめ 3つの照会制度を使い分ける
- 最初に紙とデジタルの手がかりを探し、会社名が分かったものは各社へ確認する
- 預貯金の相続時照会は、生前にマイナンバーが付番された口座が対象
- ほふりで分かるのは対象口座の開設先で、銘柄・残高・取引履歴ではない
- 生命保険契約照会制度には、支払済み・解約済みなどの対象外がある
- 照会結果を受けたら、各社で残高と請求・相続手続きを行う
- 対象外資産と借金も調べ、財産目録へまとめる
参考にした一次情報
- 預貯金口座付番制度について(デジタル庁)
- 登録済加入者情報の開示請求(証券保管振替機構)
- 亡くなった方の口座開設先を確認する手続き(証券保管振替機構)
- 登録済加入者情報の開示請求 よくあるお問い合わせ(証券保管振替機構)
- 2026年10月1日の開示費用改定(証券保管振替機構)
- 生命保険契約照会制度のご案内(生命保険協会)
- 死亡時の照会者要件(生命保険協会)
制度、料金、必要書類の確認日:2026年7月14日。申請時には各公式サイトで最新情報を確認してください。



