離婚すると、元配偶者との家族関係は終わります。しかし、子ども、再婚相手、前婚の子、内縁の相手など、相続関係は思ったより複雑になることがあります。
「離婚したら元夫・元妻には相続されないのか」「子どもには相続権が残るのか」「再婚したら前婚の子と今の配偶者はどうなるのか」と不安になる方もいるでしょう。
この記事では、離婚後の相続で元配偶者・子ども・再婚相手にどのような影響があるかを、終活目線で整理します。
離婚後、元配偶者は相続人になる?
離婚すると、元配偶者は法律上の配偶者ではなくなります。
そのため、離婚後に自分が亡くなっても、原則として元配偶者は法定相続人になりません。
民法では、相続人の範囲や配偶者の相続権が定められています。現在の配偶者は常に相続人になりますが、離婚した元配偶者は「現在の配偶者」ではありません。
ただし、離婚前に生命保険の受取人を元配偶者にしたまま、変更していない場合があります。相続人かどうかとは別に、保険契約の受取人は必ず確認しましょう。
子どもの相続権は離婚後も残る
離婚しても、親子関係は消えません。
親権を持っていない親であっても、子どもとの親子関係は続きます。そのため、離婚後に親が亡くなった場合、子どもは相続人になります。
前婚の子、現在の配偶者との子、認知した子などがいる場合、相続関係は複雑になりやすいです。
子ども同士の関係が薄い、連絡先を知らない、再婚相手と前婚の子が会ったことがない、という場合は、遺産分割でトラブルになりやすくなります。
再婚すると相続関係はどうなる?
再婚した場合、現在の配偶者は相続人になります。
一方、前婚の子も、自分の子である限り相続人です。
たとえば、再婚相手と暮らしていて、前婚の子とも親子関係がある場合、自分が亡くなった後には、現在の配偶者と前婚の子が相続人になる可能性があります。
このとき、配偶者に自宅を残したい、前婚の子にも一定の財産を残したい、介護してくれた人に配慮したいなどの希望がある場合は、遺言書を検討します。
内縁の相手には相続権がないことが多い
離婚後に長く一緒に暮らしている相手がいても、婚姻届を出していない場合、法律上の配偶者とは扱われません。
内縁の相手に財産を残したい場合は、遺言書による遺贈、生命保険の受取人指定、死後事務委任契約などを検討する必要があります。
相続人がいない場合や、相続人以外へ財産を残したい場合は、以下の記事も参考になります。
離婚後に見直したいもの
離婚後は、相続に関係する書類や契約を必ず見直しましょう。
- 遺言書
- 生命保険の受取人
- 医療保険や共済の契約情報
- 不動産の名義
- 預貯金・証券口座の届出情報
- 緊急連絡先
- 終活ノート
- 葬儀・お墓の希望
結婚中に作った遺言書や終活ノートには、元配偶者を前提とした内容が残っていることがあります。
財産分与と相続は別に考える
離婚時の財産分与は、夫婦の財産を離婚時に清算する話です。
一方、相続は人が亡くなったときに財産を誰が引き継ぐかという話です。
財産分与で不動産を渡した場合には、税金が関係することがあります。国税庁は、離婚に伴い土地建物などを渡した場合の譲渡所得について案内しています。
相続トラブルを防ぐためにできること
離婚後の相続では、相続人同士が普段から交流していないことがあります。
そのため、次の準備が役立ちます。
- 相続人になりそうな人を整理する
- 財産リストを作る
- 借金や保証人関係も確認する
- 遺言書を作る
- 遺言執行者を検討する
- 死後事務を誰に頼むか決める
遺言書だけでは、葬儀、納骨、賃貸の解約、遺品整理などの死後事務までは十分に対応できないことがあります。
よくある質問
離婚した元夫・元妻に財産は相続されますか?
原則として、離婚後の元配偶者は法定相続人ではありません。ただし、生命保険の受取人や遺言の内容が元配偶者のままになっている場合は、別途確認が必要です。
離婚後、親権のない親の財産を子どもは相続しますか?
はい。親権の有無と相続権は別です。親子関係がある限り、子どもは相続人になります。
再婚相手と前婚の子がいる場合は遺言が必要ですか?
必ず必要とは限りませんが、トラブルを防ぎたい場合は検討する価値があります。現在の配偶者の生活と前婚の子への配慮をどう両立するか、専門家に相談すると安心です。
まとめ 離婚後は相続人と受取人を見直す
離婚後の相続では、元配偶者、子ども、再婚相手、内縁の相手の扱いを分けて考えることが大切です。
- 元配偶者は原則として法定相続人ではない
- 子どもの相続権は離婚後も残る
- 再婚すると現在の配偶者と前婚の子が相続人になることがある
- 内縁の相手へ財産を残すには遺言などが必要
- 生命保険の受取人と終活ノートを見直す
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