2026年分の国民年金保険料の控除証明書は、1月から9月に保険料を納めた人の場合、電子データは10月16日から、紙は10月23日から順次送付されています。紙は11月上旬にかけて発送される予定です。発送開始日に全員へ届くわけではありません。
家族の分を支払っている場合は、証明書の宛名だけで申告する人を決めず、誰が実際に支払ったかを確認しましょう。証明書と支払いの記録をそろえると、年末調整や確定申告の準備を進めやすくなります。
2026年分の控除証明書はいつ届く?
この証明書は、国民年金保険料の社会保険料控除を申告するときに使います。年金を受け取る人の「扶養親族等申告書」や、給付金の請求書とは別の書類です。扶養に関する申告書も届いている場合は、年金の扶養親族等申告書の提出要否と家族の確認ポイントを確認してください。
| 2026年中の納付状況 | 電子データ | 紙の郵送 |
|---|---|---|
| 1月1日〜9月30日に納付した | 2026年10月16日〜10月下旬に順次送付 | 2026年10月23日〜11月上旬に順次送付 |
| 1月〜9月は納付せず、10月1日〜12月31日に納付した | 2027年1月下旬から順次送付 | 2027年2月に送付予定。必要な時期に間に合うか、勤務先などへ早めに確認する |
電子送付の対象になっている場合、原則として紙は郵送されません。郵便を待つだけでなく、マイナポータルの「お知らせ」も確認してください。
証明書は、保険料を納めた国民年金の加入者本人宛てに送られます。家族がその人の保険料を払った場合も、支払った家族へ宛名が変わるわけではありません。
出典:日本年金機構の令和8年分の控除証明書の発行案内、送付対象・送付先の案内。送付時期は2026年10月9日更新の案内に基づきます。
家族の分を払ったとき、誰が控除を受ける?
自分の国民年金保険料を自分で支払った場合は、自分の社会保険料控除の対象になります。配偶者や親族の分を支払った場合は、支払った時点で、その家族と「生計を一にしていた」ことが条件です。
「生計を一にする」とは、生活のための家計を共にしている関係です。同居だけで決まるものではなく、別居していても生活費や学費などを継続して送っている場合は該当することがあります。
たとえば、父が、生計を一にする子の国民年金保険料を実際に支払った場合、その支払分は父の社会保険料控除の対象になります。証明書は子に届くため、子から受け取り、父の支払い記録と合わせて保管します。同じ支払分を父と子の両方で申告しないよう、申告する人も家族で確認してください。
一方、妻の年金から天引きされた介護保険料は、妻が支払ったものです。夫が家計を管理していても、その保険料を夫の社会保険料控除に含めることはできません。保険料の種類が違う場合も、誰の年金・口座から支払ったかを確かめましょう。
控除額と、戻ってくる税額は違います
社会保険料控除は、税金を計算する所得から支払った保険料を差し引く制度です。保険料と同じ額の税金が戻る制度ではありません。実際の税額は、所得やほかの控除などによって変わります。
出典:国税庁の社会保険料控除、家族の保険料・年金から天引きされた保険料の取扱い、「生計を一にする」の意味。
証明書が届いたら、支払い記録と照合する
2026年10月・11月に届くはがきの「納付済額」は、2026年1月1日〜9月30日に納めた保険料の額です。「見込額」は、証明書作成時点の納付方法などをもとにした10月〜12月の納付見込みで、支払い済みの額ではありません。
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 対象年と加入者 | 令和8年分(2026年分)か。家族の誰の保険料か。 |
| 実際の支払者 | 誰が負担したか。口座の引き落とし記録や領収証書と合わせる。 |
| 納付済額・見込額・合計額 | 済んだ支払いと、これからの見込みを区別する。見込額がある場合、合計額は納付済額と見込額の合計。 |
| 秋以降の追加納付 | 証明書に含まれない追加の支払いがあるか。領収証書などを保管し、同じ支払いを二重に足さない。 |
| 前納した保険料 | 13カ月以上の前納なら、納付年に全額控除するか、各年に分けて控除するかを確認。以前の申告と同じ額を重ねない。 |
証明書の額を超えて追加納付した場合は、控除証明書と追加分の領収証書を使って申告できます。領収証書がない電子決済などの場合は、納付実績を反映した証明書の再発行を相談できます。支払いの反映には時間がかかるため、納付直後に申請すればその額が載るとは限りません。
13カ月以上の前納を各年に分けて控除する場合は、前年や一昨年に届いた証明書のうち、2026年分を使う場合もあります。今年、新しい証明書が届かないという理由だけで、対象の保険料がないと決めないでください。控除の方法を迷う場合は、過去の申告内容と証明書を用意し、税務署や税理士へ相談しましょう。
出典:日本年金機構の令和8年分の控除証明書の見方、追加納付したときの申告方法、前掲の発行案内「13カ月以上前納した方の社会保険料控除」。
電子で受け取った証明書は、提出方法も確認する
電子送付を利用している人は、マイナポータルの「お知らせ」で証明書を受け取ります。電子データはe-Taxでの確定申告や、対応している勤務先の電子による年末調整に利用できます。
紙で提出する場合は、「お客様控え」のPDFをそのまま印刷しても、添付する証明書としては使えません。電子データから国税庁のシステムで「QRコード付控除証明書」を作成・印刷する方法などを、提出先と確認してください。
年末調整で国民年金保険料の控除を申告するときは、控除証明書または領収証書の添付・提示が必要です。一方、令和8年分以後の確定申告書を2027年1月1日以後に提出する場合は、必要事項を記載した明細書の添付で代える方法もあります。この明細書による方法は、年末調整には使えません。申告方法に応じた必要書類を勤務先や税務署で確認しましょう。
電子データの保存場所は、家族が分かるように記録しておくと、翌年の確認にも使えます。書類名・受取方法・保管先を家族用メモに残し、暗証番号自体は書かないでください。スマホやオンライン手続きを含む備えは、デジタル終活で家族に伝えておく情報も参考になります。
出典:日本年金機構の控除証明書などをマイナポータルで受け取る方法、国税庁の前掲「社会保険料控除」。
届かない・なくした・提出期限に間に合わないとき
年末調整の書類をいつまでに出すかは、勤務先の案内を確認します。証明書の送付予定と提出期限が合わない場合は、待ち続けず、領収証書を使えるか、後から提出できるかを勤務先へ早めに相談してください。
- 受取先を確認する。加入者本人に届いていないか、電子送付にしていないか、マイナポータルのお知らせにないかを確認します。
- 再発行を申請する。ねんきんネットの「その他の便利機能を利用する」から「通知書の再交付申請」へ進み、国民年金保険料控除証明書を選択します。保険料を納付した時期などを入力し、内容確認後に送信して、申請完了画面を確認してください。
- 受取方法と日数を見て、提出先に連絡する。電子の再交付は3〜5営業日程度、紙は申請受付から発送まで1週間程度が目安です。紙はその後の配達時間も見込んでください。
電子の再交付申請には、マイナポータルからねんきんネットを利用する必要があります。操作が難しい場合や送付状況の確認は、年金事務所またはねんきん加入者ダイヤルへ相談できます。連絡先は日本年金機構の控除証明書の発行案内で確認してください。
「家族と生計を一にしていたか」「どの年の控除に入れるか」など税の判断は、管轄の税務署または税理士へ。対象年、加入者、実際の支払者、支払日、支払方法を伝えられるようにすると、確認が進めやすくなります。
出典:日本年金機構のねんきんネットによる通知書の再交付申請。日数は目安で、即日の受取を保証するものではありません。
今日の準備:証明書・支払者・申告先をひとまとめに
2026年分の支払いを確認して、次の5項目を残しましょう。
- 誰の保険料か:__/実際に支払った人:__
- 支払日・支払方法・金額:__/確認できる領収証書や口座記録の保管先:__
- 証明書の受取方法:紙・電子/受取予定と保管先:__
- 申告する人・申告先:__/勤務先などが指定する提出期限:__
- 未確認のこと:家族との生計・追加納付・前納・必要書類など__/相談先:__
証明書と支払いの記録、申告内容の控えを同じ場所に保管してください。家族へ保管場所を伝えるときは、終活ノートに残す書類と連絡先も確認できます。
情報確認日:2026年10月27日。送付案内は日本年金機構の令和8年分、税の条件は国税庁の2026年4月1日現在の案内を参照。個別の控除の適否は税務署・税理士、証明書の送付・再発行は日本年金機構へ確認してください。



