遺言書といえば、紙に手書きして印鑑を押すもの、または公証役場で作るものというイメージが強いかもしれません。
しかし近年、パソコンや電子データを使った「デジタル遺言」「電子遺言」という言葉が注目されています。
特に話題になっているのが、民法改正案で示されている保管証書遺言です。
ただし、ここで注意したいのは、現時点で「スマホで簡単に作った遺言が何でも有効になる」という話ではないことです。制度の詳細や施行時期は、今後の法改正・関係規則によって確認する必要があります。
デジタル遺言とは?
一般に「デジタル遺言」と呼ばれるものは、パソコンや電子データを使って作成・保管する遺言の仕組みを指して使われることがあります。
しかし、遺言書は民法で方式が定められています。単にメールやメモアプリに「財産は長男へ」と書くだけでは、正式な遺言書として扱われない可能性が高いです。
現在、広く使われている主な遺言書は次の2つです。
- 自筆証書遺言:本人が自筆で作成する遺言
- 公正証書遺言:公証人が作成に関与する遺言
自筆証書遺言の基本は、以下の記事でも解説しています。
保管証書遺言とは?改正案で注目されるポイント
保管証書遺言とは、民法改正案で示されている新しい遺言方式です。報道などでは「デジタル遺言」と表現されることもあります。
内閣法制局が掲載している民法等の一部を改正する法律案では、遺言に関する制度見直しが含まれています。
制度の詳細は今後の確認が必要ですが、終活の観点では、次の点に注目するとよいでしょう。
- 全文を手書きする負担が軽くなる可能性がある
- 法務局などでの保管制度と組み合わせて考える必要がある
- 本人確認や改ざん防止の仕組みが重要になる
- 施行前に自己流で電子データを作っても、正式な遺言とは限らない
この記事では、保管証書遺言を「今後導入が検討・整備される新しい遺言方式」として説明します。制度開始後は、法務省や法務局の最新案内を確認しましょう。
今すぐできる遺言の準備
デジタル遺言が話題でも、終活で今すぐできる準備はたくさんあります。
財産リストを作る
預貯金、不動産、保険、証券口座、借入金、サブスク、ポイント、マイルなどを一覧にしておきましょう。財産目録は自筆証書遺言でも重要です。
誰に何を残したいか考える
遺言書は、財産の分け方だけでなく、家族への配慮を形にするものです。相続人同士の関係、介護をしてくれた人、同居している家族、配偶者の生活などを考えておきましょう。
自筆証書遺言書保管制度を知る
現在すでに使える制度として、法務局の自筆証書遺言書保管制度があります。自宅保管による紛失や改ざんの不安を減らせる制度です。
公正証書遺言も検討する
財産が多い、相続人同士の関係が複雑、認知症リスクがある、遺言の有効性を争われたくない場合は、公正証書遺言も有力な選択肢です。
参考:日本公証人連合会「遺言」
デジタル遺言で注意したいこと
便利な制度が整っても、遺言の本質は変わりません。大切なのは、本人の意思が明確で、形式の要件を満たしており、家族が混乱しない内容になっていることです。
- 施行前の情報だけで自己流に作らない
- パスワードや端末だけに遺言内容を残さない
- 財産リストと正式な遺言書を混同しない
- 認知症が疑われる段階では早めに専門家へ相談する
- 相続税や遺留分の問題は税理士・弁護士等に確認する
認知症になる前に考えたいこと
遺言書は、作成時に遺言能力が必要です。認知症と診断されたから直ちに無効というわけではありませんが、内容を理解して判断できたかが問題になります。
認知症と遺言の関係は、以下の記事で詳しく解説しています。
また、遺言は「亡くなった後の財産の行き先」を決めるものです。生前の財産管理には、成年後見制度や家族信託など別の仕組みを検討します。
よくある質問
デジタル遺言はもう使えますか?
現時点では、正式な制度として使える遺言方式や手続きは、最新の法令・法務省案内を確認する必要があります。自己流の電子データを正式な遺言と考えるのは危険です。
パソコンで作った財産目録は使えますか?
自筆証書遺言では、財産目録を自書しない方法もありますが、署名押印などの要件があります。詳しくは法務省や専門家に確認しましょう。
遺言書とエンディングノートは違いますか?
違います。エンディングノートは家族への情報共有には役立ちますが、財産を誰に渡すかという法的効力は、原則として正式な遺言書で考えます。
まとめ デジタル遺言は便利さよりも要件確認が大切
デジタル遺言について解説してきました。
- デジタル遺言は、電子的な遺言方式として注目されている
- 現時点では、施行済み制度と改正案を分けて考える必要がある
- スマホやメールのメモだけでは正式な遺言とは限らない
- 今すぐできる準備は、財産リスト作成と現行制度の確認
- 迷う場合は、公証役場、法務局、弁護士・司法書士などへ相談する
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