公的手続き

デジタル遺言とは?保管証書遺言で何が変わるか

デジタル遺言と保管証書遺言を家族で確認する高齢夫婦とヒツジのイラスト

遺言書といえば、紙に手書きして印鑑を押すもの、または公証役場で作るものというイメージが強いかもしれません。

しかし近年、パソコンや電子データを使った「デジタル遺言」「電子遺言」という言葉が注目されています。

特に話題になっているのが、民法改正案で示されている保管証書遺言です。

ただし、ここで注意したいのは、現時点で「スマホで簡単に作った遺言が何でも有効になる」という話ではないことです。制度の詳細や施行時期は、今後の法改正・関係規則によって確認する必要があります。

老父
老父
パソコンで遺言が作れるなら、字が下手なわしには朗報じゃな。
ヒツジさん
ヒツジさん
便利になる可能性はありますが、遺言は要件を間違えると無効になることがあります。新制度の話と、今すぐ使える制度を分けて考えましょう。

デジタル遺言とは?

一般に「デジタル遺言」と呼ばれるものは、パソコンや電子データを使って作成・保管する遺言の仕組みを指して使われることがあります。

しかし、遺言書は民法で方式が定められています。単にメールやメモアプリに「財産は長男へ」と書くだけでは、正式な遺言書として扱われない可能性が高いです。

現在、広く使われている主な遺言書は次の2つです。

  • 自筆証書遺言:本人が自筆で作成する遺言
  • 公正証書遺言:公証人が作成に関与する遺言

自筆証書遺言の基本は、以下の記事でも解説しています。

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保管証書遺言とは?改正案で注目されるポイント

保管証書遺言とは、民法改正案で示されている新しい遺言方式です。報道などでは「デジタル遺言」と表現されることもあります。

内閣法制局が掲載している民法等の一部を改正する法律案では、遺言に関する制度見直しが含まれています。

参考:内閣法制局「民法等の一部を改正する法律案」

制度の詳細は今後の確認が必要ですが、終活の観点では、次の点に注目するとよいでしょう。

  • 全文を手書きする負担が軽くなる可能性がある
  • 法務局などでの保管制度と組み合わせて考える必要がある
  • 本人確認や改ざん防止の仕組みが重要になる
  • 施行前に自己流で電子データを作っても、正式な遺言とは限らない

この記事では、保管証書遺言を「今後導入が検討・整備される新しい遺言方式」として説明します。制度開始後は、法務省や法務局の最新案内を確認しましょう。

今すぐできる遺言の準備

デジタル遺言が話題でも、終活で今すぐできる準備はたくさんあります。

財産リストを作る

預貯金、不動産、保険、証券口座、借入金、サブスク、ポイント、マイルなどを一覧にしておきましょう。財産目録は自筆証書遺言でも重要です。

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誰に何を残したいか考える

遺言書は、財産の分け方だけでなく、家族への配慮を形にするものです。相続人同士の関係、介護をしてくれた人、同居している家族、配偶者の生活などを考えておきましょう。

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自筆証書遺言書保管制度を知る

現在すでに使える制度として、法務局の自筆証書遺言書保管制度があります。自宅保管による紛失や改ざんの不安を減らせる制度です。

参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度」

公正証書遺言も検討する

財産が多い、相続人同士の関係が複雑、認知症リスクがある、遺言の有効性を争われたくない場合は、公正証書遺言も有力な選択肢です。

参考:日本公証人連合会「遺言」

デジタル遺言で注意したいこと

便利な制度が整っても、遺言の本質は変わりません。大切なのは、本人の意思が明確で、形式の要件を満たしており、家族が混乱しない内容になっていることです。

  • 施行前の情報だけで自己流に作らない
  • パスワードや端末だけに遺言内容を残さない
  • 財産リストと正式な遺言書を混同しない
  • 認知症が疑われる段階では早めに専門家へ相談する
  • 相続税や遺留分の問題は税理士・弁護士等に確認する
老婆
老婆
スマホに「全部よろしく」と書いておけばいいわけじゃないんだね。
ヒツジさん
ヒツジさん
はい。それは家族へのメモにはなっても、正式な遺言書とは別です。メモと遺言は分けて考えましょう。

認知症になる前に考えたいこと

遺言書は、作成時に遺言能力が必要です。認知症と診断されたから直ちに無効というわけではありませんが、内容を理解して判断できたかが問題になります。

認知症と遺言の関係は、以下の記事で詳しく解説しています。

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また、遺言は「亡くなった後の財産の行き先」を決めるものです。生前の財産管理には、成年後見制度や家族信託など別の仕組みを検討します。

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よくある質問

デジタル遺言はもう使えますか?

現時点では、正式な制度として使える遺言方式や手続きは、最新の法令・法務省案内を確認する必要があります。自己流の電子データを正式な遺言と考えるのは危険です。

パソコンで作った財産目録は使えますか?

自筆証書遺言では、財産目録を自書しない方法もありますが、署名押印などの要件があります。詳しくは法務省や専門家に確認しましょう。

遺言書とエンディングノートは違いますか?

違います。エンディングノートは家族への情報共有には役立ちますが、財産を誰に渡すかという法的効力は、原則として正式な遺言書で考えます。

まとめ デジタル遺言は便利さよりも要件確認が大切

デジタル遺言について解説してきました。

  • デジタル遺言は、電子的な遺言方式として注目されている
  • 現時点では、施行済み制度と改正案を分けて考える必要がある
  • スマホやメールのメモだけでは正式な遺言とは限らない
  • 今すぐできる準備は、財産リスト作成と現行制度の確認
  • 迷う場合は、公証役場、法務局、弁護士・司法書士などへ相談する

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