「デジタル遺言の法律ができた」と聞いても、スマホに書いたメモがそのまま有効な遺言になるわけではありません。改正法の成立、制度の施行、具体的な申請方法を分けて確認することが大切です。
成年後見・遺言制度を見直す改正法は2026年6月17日に成立し、6月24日に公布されました。この記事では、電子データ等を使う「保管証書遺言」と、今から進められる準備を整理します。
保管証書遺言は、電子メモとは違う新しい方式
法務省の改正法案内では、電子データ等で作成して法務局で保管する「保管証書遺言」を新設すると説明しています。遺言をデータとして保存するだけでなく、法律で定められた手続きを利用する方式です。
一方、メモアプリ、メール、動画で残した希望は、家族との情報共有には役立っても、それだけでこの方式の遺言になるものではありません。民間サービスが使う「デジタル遺言」という名称だけで、法的な効力を判断しないでください。
成立日と施行日を分けて確認する
| 項目 | 法務省が示す区分 | 利用前に確かめること |
|---|---|---|
| 改正法の成立・公布 | 2026年6月17日成立、6月24日公布 | 法律が成立したことと、全手続きの開始は別 |
| 押印の任意化等 | 公布から1年以内の政令で定める日 | 作成日に適用される要件 |
| 保管証書遺言の創設等 | 公布から3年以内の政令で定める日 | 制度の開始日、様式、申請方法 |
上記は施行の期限区分であり、「1年後」「3年後」に一律に始まるという意味ではありません。本記事では個別の施行日や受付開始日を確定情報として案内していません。利用時は法務省の最新案内と法務局で確認してください。従来の説明書から自己判断で押印などを省略しないことが重要です。
今、遺言を残したい人の確認先
急いで備える必要がある場合、新しい方式だけを待つのではなく、自筆証書遺言や公正証書遺言について相談します。自筆証書遺言の本文の方式と財産目録の例外、法務局保管と自宅保管の違いは、以下の記事で確認できます。
公正証書遺言を考える場合は公証役場へ相談できます。ただし、公正証書にすれば家族間の争いや税金の問題がすべてなくなるわけではありません。分け方の紛争は弁護士、税の問題は税理士など、相談内容に合う専門家を選びます。
相談前に作る、財産と希望の整理メモ
- 預貯金・不動産・証券などの名義と所在
- 借入金など負債の有無
- 誰に何を残したいか、決められていないこと
- 家族関係や、将来の生活費など配慮したい事情
- 以前作った遺言の有無と保管先
この整理メモは正式な遺言の代わりではありません。暗証番号やパスワードを家族全員に共有する資料へ書き込むことも避けましょう。財産を見つけるための情報と、アクセスできる権限は別に管理します。
民間の作成・保管サービスを選ぶ前に
「電子で保存できる」ことに加えて、何の制度に対応するサービスなのか、誰が内容を確認するのか、料金と解約条件、サービス終了時にデータを取り出せるかを確かめます。法律に基づく法務局保管と、民間企業のオンライン保管を同じものとして比較しないでください。
本人の意思を家族や事業者が勝手に作ることはできません。判断能力に不安がある場合も、診断名だけで一律に決めつけず、個別の事情を専門家へ相談します。
参考にした一次情報
情報確認日:2026年9月21日。法案段階の説明を、上記法務省の成立・公布情報へ更新しました。個別の有効性や施行日を判断する際は、最新の法令・窓口案内を確認してください。
関連記事
書く前の準備、法的な方式、生前の財産管理を分けて確認できます。



