親が玄関の段差でつまずきそうになった。廊下でふらつく。浴室やトイレの立ち座りが危なっかしい。
そんな変化が出てきたときに確認したいのが、介護保険の住宅改修です。
介護保険では、要支援・要介護認定を受けた人が自宅で安全に暮らし続けるために、手すりの取付け、段差の解消、床材の変更などの住宅改修費について給付を受けられる場合があります。
ただし、介護保険の住宅改修は「工事をしてから領収書を持っていけばよい」という制度ではありません。
原則として、工事前に市区町村へ申請し、ケアマネジャー等に理由書を作成してもらう必要があります。
この記事では、介護保険の住宅改修で対象になる工事、支給限度額、申請の流れ、家族が失敗しないための注意点を、終活の視点で整理します。
介護保険の住宅改修とは
介護保険の住宅改修とは、要支援・要介護認定を受けた人が、自宅で自立した日常生活を続けやすくするために行う小規模な改修について、費用の一部が給付される制度です。
厚生労働省は、高齢者の自立を支援する観点から、段差の解消や手すりの設置などの住宅改修を介護給付の対象としていると案内しています。
対象になるのは、原則として本人が実際に住んでいる住宅です。
親が自宅で暮らし続けたいと考えている場合や、退院後に自宅で生活する予定がある場合は、介護保険申請、ケアマネジャーへの相談、住宅改修の検討をセットで考えると実務が進めやすくなります。
介護保険の申請方法は、以下の記事で詳しく整理しています。
介護保険の住宅改修で対象になる工事
介護保険の住宅改修で対象になる工事は、主に次のようなものです。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止や移動をしやすくするための床材・通路面の変更
- 開き戸から引き戸などへの扉の取替え
- 和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
- 上記の工事に付帯して必要となる住宅改修
厚生労働省の住宅改修の概要でも、手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替えなどが住宅改修の種類として示されています。
手すりの取付け
廊下、階段、玄関、トイレ、浴室、寝室などに手すりを設置する工事です。
立ち上がる、座る、歩く、またぐ、方向転換するなどの動作を支えるために設置します。
見た目だけで場所を決めるのではなく、本人がどこでふらつくのか、右手と左手のどちらで支えるのか、実際の動作を確認して決めることが大切です。
段差の解消
玄関、廊下、居室、浴室の入口などの段差を解消する工事です。
敷居を低くする、スロープを設置する、床をかさ上げするなど、本人の状態や住宅の構造に合わせて検討します。
小さな段差でも、足が上がりにくくなると転倒の原因になります。
床材や通路面の変更
滑りやすい床を滑りにくい素材に変える、車いすや歩行器で移動しやすい床にするなどの工事です。
浴室、洗面所、廊下、玄関まわりなどは、転倒リスクが高くなりやすい場所です。
扉や便器の取替え
開き戸を引き戸に替える、ドアノブを使いやすくする、和式便器を洋式便器に替えるなどの工事も対象になる場合があります。
トイレは毎日使う場所なので、立ち座りのしやすさ、介助スペース、夜間の動線も含めて考えましょう。
支給限度額は原則20万円
介護保険の住宅改修には、支給限度基準額があります。
厚生労働省の資料では、住宅改修の支給限度基準額は生涯20万円とされています。
保険給付は、利用者の負担割合に応じて原則9割、所得に応じて8割または7割です。
住宅改修費の考え方
- 支給限度基準額は原則20万円
- 1割負担の人なら最大18万円の給付が目安
- 2割負担の人なら最大16万円の給付が目安
- 3割負担の人なら最大14万円の給付が目安
- 20万円を超えた部分は原則として自己負担
- 限度額の範囲内なら複数回に分けて申請できる
たとえば、手すりを数か所設置して10万円を使い、その後、浴室入口の段差解消で残りの限度額を使う、といった形も考えられます。
ただし、自治体によって申請書類や確認方法が異なります。
「まだ20万円残っているはず」と自己判断せず、必ず市区町村やケアマネジャーに確認しましょう。
介護保険の住宅改修の流れ
介護保険の住宅改修は、原則として工事前の申請が必要です。
大まかな流れは次の通りです。
- 介護保険の認定状況を確認する
- ケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談する
- 住宅改修事業者を選び、見積もりを取る
- 住宅改修が必要な理由書などを準備する
- 工事前に市区町村へ申請する
- 市区町村の確認後に工事を行う
- 工事完了後、領収書や写真などを提出する
- 住宅改修費の支給を受ける
厚生労働省の資料でも、住宅改修を行う際は、必要書類を添えて事前に市町村へ申請し、工事完成後に領収書等を提出することで保険給付されると説明されています。
また、住宅改修事業者と相談するとともに、ケアマネジャー等に住宅改修が必要な理由書を作成してもらったうえで、施工前と施工後にそれぞれ自治体へ申請すると案内されています。
まず相談する先はどこ?
すでに介護保険サービスを利用していてケアマネジャーがいる場合は、まずケアマネジャーに相談しましょう。
本人の身体状況、生活動線、介護サービスの利用状況を踏まえて、住宅改修が必要かどうかを一緒に考えてくれます。
まだ介護保険を申請していない場合や、親の状態が要介護認定の対象になるか分からない場合は、地域包括支援センターに相談するのが現実的です。
退院後に自宅で暮らす予定がある場合は、入院中から病院の医療ソーシャルワーカー、退院支援担当、地域包括支援センターに相談しておくと安心です。
申請前に準備する書類
必要書類は市区町村によって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
- 住宅改修費支給申請書
- 工事費の見積書
- 住宅改修が必要な理由書
- 改修前の写真
- 完成予定の状態が分かる図面や写真
- 住宅所有者の承諾書
工事後には、領収書、工事費内訳書、改修後の写真などを提出するのが一般的です。
賃貸住宅や、親族名義の家に住んでいる場合は、住宅所有者の承諾書が必要になることがあります。
「親が住んでいる家だから大丈夫」と思い込まず、名義人を確認しておきましょう。
対象外になりやすい工事
介護保険の住宅改修は、本人の身体状況に応じて、日常生活の自立を支援するための改修が対象です。
そのため、次のような工事は対象外になる可能性があります。
- 老朽化した家の全面リフォーム
- 単なる模様替えや内装のグレードアップ
- 家族の利便性だけを目的にした工事
- 本人の生活動線と関係が薄い場所の改修
- 介護保険の対象工事に該当しない設備交換
- 事前申請せずに行った工事
介護保険の対象になるかどうかは、工事名だけで決まるわけではありません。
同じ手すりでも、本人の状態や設置場所、必要性によって判断が変わることがあります。
工事業者に「介護保険が使えます」と言われた場合でも、最終的に確認するのは市区町村です。
家族が失敗しやすい注意点
工事を先に始めてしまう
一番避けたいのは、家族が良かれと思って工事を先に進めてしまうことです。
介護保険の住宅改修は、原則として工事前申請が必要です。
急いで手すりを付けたい場合でも、まずは市区町村やケアマネジャーに確認しましょう。
本人の動きを見ずに場所を決める
手すりは、ただ付ければよいものではありません。
立ち上がるとき、歩くとき、方向転換するとき、トイレで衣類を上げ下げするときなど、本人の実際の動きを見て位置を決める必要があります。
可能であれば、ケアマネジャー、作業療法士、福祉住環境に詳しい専門家などに相談しましょう。
見積もりを一社だけで決める
住宅改修は、工事内容や事業者によって費用が変わります。
市区町村によっては、複数の見積もりを求められる場合もあります。
金額だけでなく、介護保険住宅改修の経験、説明の分かりやすさ、写真や書類対応の慣れも確認しましょう。
将来の介護状態を考えない
今の困りごとだけに合わせて改修すると、半年後や一年後に使いにくくなることがあります。
もちろん、将来を完全に予測することはできません。
それでも、寝室からトイレまでの動線、浴室の利用、玄関の出入り、車いすや歩行器を使う可能性などは、早めに話し合っておきましょう。
福祉用具との違いも確認する
手すりやスロープには、住宅に固定する工事だけでなく、福祉用具として借りたり購入したりするものもあります。
たとえば、据え置き型の手すり、簡易スロープ、歩行器、浴室用いすなどは、住宅改修ではなく福祉用具貸与や特定福祉用具販売の対象として検討する場合があります。
厚生労働省の福祉用具・住宅改修のページでも、福祉用具貸与、福祉用具販売、住宅改修が分けて整理されています。
どちらが合っているかは、本人の身体状況、住宅の構造、今後の見通しによって変わります。
工事で固定する前に、福祉用具で試せるものがないかも相談しましょう。
大規模なリフォームや住み替え資金は別に考える
介護保険の住宅改修は、あくまで対象工事について支給限度額の範囲で給付を受ける制度です。
家全体のバリアフリー化、老朽化した浴室やキッチンの全面改修、親世帯との同居リフォーム、施設入居に伴う住み替えなどは、介護保険だけではまかなえないことが多いでしょう。
自宅を活用して老後資金を考える方法としては、リバースモーゲージなどの選択肢もあります。
また、老後の住宅資金やリフォーム資金を金融面から考えたい場合は、以下の記事も参考になります。
リバースモーゲージとは?仕組みやデメリット(Money Lifehack)
ただし、お金を借りる方法や自宅を担保にする方法は、相続人や同居家族にも影響します。
介護保険でできる小規模改修と、家全体の住まい方の見直しは分けて考えることが大切です。
終活ノートに残しておきたい住まいの情報
住宅改修は、介護が始まってから急に必要になることがあります。
終活ノートには、住まいに関する情報も残しておきましょう。
- 住宅の名義人
- 固定資産税や住宅ローンの有無
- 賃貸住宅の場合の貸主・管理会社
- 介護保険証の保管場所
- 要介護認定の有無
- ケアマネジャーや地域包括支援センターの連絡先
- 過去に住宅改修費を使ったかどうか
- 本人が暮らし続けたい場所
- 転倒しやすい場所や不安な動作
親の住まいをどうするかは、介護、相続、実家じまい、生前整理とも関係します。
終活ノートで情報を整理しておくと、家族が必要なときに相談しやすくなります。
認知症や片付けの問題が重なっている場合は、住まいの安全確認とあわせて以下の記事も参考になります。
よくある質問
介護保険の住宅改修は、要介護認定前でも使えますか?
原則として、介護保険の給付を受けるには要支援・要介護認定が必要です。
親の状態が心配な場合は、まず介護保険申請や地域包括支援センターへの相談から始めましょう。
工事後に申請しても間に合いますか?
介護保険の住宅改修は、原則として工事前の申請が必要です。
やむを得ない事情がある場合に工事後申請が認められるケースもありますが、自己判断は危険です。
必ず事前に市区町村へ確認してください。
手すりをたくさん付ければ安心ですか?
手すりは数が多ければよいわけではありません。
本人の身体状況、利き手、動線、立ち上がり方、歩き方に合っていないと、かえって使いにくくなることがあります。
ケアマネジャーや専門職に相談しながら位置を決めましょう。
親の家が賃貸でも住宅改修できますか?
賃貸住宅でも対象になる場合がありますが、住宅所有者の承諾が必要になることがあります。
退去時の原状回復や工事範囲も関係するため、貸主や管理会社、市区町村に確認しましょう。
家族が同居するためのリフォームにも使えますか?
家族の同居や利便性を目的としたリフォームは、介護保険の住宅改修の対象外になる可能性があります。
本人の身体状況に応じ、自立した生活を支援するために必要な工事かどうかが重要です。
まとめ 介護保険の住宅改修は「工事前の相談」が何より大切
介護保険の住宅改修について、対象工事、支給限度額、申請の流れ、注意点を解説しました。
- 介護保険の住宅改修は、要支援・要介護認定を受けた人の自宅生活を支える制度
- 対象工事は、手すりの取付け、段差の解消、床材変更、扉や便器の取替えなど
- 支給限度基準額は原則20万円
- 利用者負担は所得に応じて1割から3割
- 原則として工事前に市区町村へ申請する
- ケアマネジャーや地域包括支援センターへの相談が重要
- 大規模リフォームや住み替え資金は、介護保険とは別に考える
転倒して骨折してから住まいを直すより、危ない場所が見えてきた段階で相談するほうが、本人にも家族にも負担が少なくなります。
介護保険の住宅改修は、家を新しくする制度ではなく、本人がこれからも安全に暮らすための制度です。
関連記事
介護保険の住宅改修を考える方は、以下の記事もあわせて確認しておくと役立ちます。



