親の足腰が弱ってきた。立ち上がりがつらそう。家の中でつまずくことが増えた。
そんなときに役立つのが、介護保険の福祉用具です。
介護保険では、要支援・要介護認定を受けた人が自宅で生活しやすくなるように、車いす、介護ベッド、歩行器、手すり、スロープなどを借りられる場合があります。
また、入浴や排せつに使う一部の用具は、レンタルではなく購入費の支給対象になることがあります。
ただし、福祉用具は「必要そうだから何でも借りられる」というものではありません。
要介護度、身体の状態、生活環境、ケアプラン、自治体の確認によって、使える用具や費用負担が変わります。
この記事では、介護保険の福祉用具貸与・特定福祉用具販売の違い、対象になる用具、費用、選び方、家族が注意したいポイントを整理します。
介護保険の福祉用具とは
介護保険の福祉用具とは、要支援・要介護認定を受けた人が、できるだけ自宅で自立した生活を続けるために使う用具です。
厚生労働省は、福祉用具を「利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、生活機能の維持・改善を図るもの」として整理しています。
介護保険で扱う福祉用具には、大きく分けて次の2つがあります。
- 福祉用具貸与:車いす、介護ベッド、歩行器などを借りる仕組み
- 特定福祉用具販売:入浴や排せつに関わる用具などを購入する仕組み
どちらも、本人の状態に合うかどうかをケアマネジャーや福祉用具専門相談員と確認しながら選びます。
介護保険の申請や要介護認定がまだの場合は、先に以下の記事を確認しておくと流れが分かりやすくなります。
福祉用具貸与とは
福祉用具貸与とは、介護保険を使って対象の福祉用具をレンタルする仕組みです。
利用者は、福祉用具貸与事業者から用具を借り、所得に応じた自己負担割合を支払います。
身体の状態は変わることがあります。
最初は歩行器で十分でも、後から車いすが必要になる場合があります。逆に、リハビリで状態が良くなり、借りていた用具が不要になることもあります。
福祉用具貸与は、状態の変化に合わせて交換・返却しやすい点がメリットです。
福祉用具貸与の対象になるもの
厚生労働省の資料では、福祉用具貸与の対象種目として、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、歩行器、手すり、スロープなどが整理されています。
介護保険制度における福祉用具貸与・販売の概要(厚生労働省PDF)
主な対象用具は次の通りです。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
ただし、要支援1・2や要介護1の人は、原則として一部の用具が貸与対象外になる場合があります。
たとえば、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、移動用リフトなどは、軽度者では原則対象外とされることがあります。
ただし、医師の意見や本人の状態によって例外的に必要性が認められる場合もあります。
「要介護1だから絶対に借りられない」「要介護2なら何でも借りられる」と単純に判断せず、ケアマネジャーに確認しましょう。
特定福祉用具販売とは
特定福祉用具販売とは、介護保険を使って、入浴や排せつなどに使う特定の福祉用具を購入する仕組みです。
肌に直接触れたり、衛生面からレンタルになじみにくい用具が中心です。
対象になる主な用具には、次のようなものがあります。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
特定福祉用具販売は、都道府県や市区町村の指定を受けた事業者から購入することが重要です。
指定を受けていない店や通販で買った場合、介護保険の対象にならないことがあります。
福祉用具の費用はいくら?
福祉用具貸与では、月額レンタル料のうち、所得に応じて1割から3割を自己負担します。
たとえば、月額レンタル料が5,000円の用具で、自己負担割合が1割なら、自己負担は月500円が目安です。
ただし、実際の金額は用具の種類、機能、事業者、地域、利用者負担割合によって変わります。
特定福祉用具販売では、同一年度で10万円を上限に、購入費の一部が支給されます。
費用で確認すること
- 自己負担割合は1割・2割・3割のどれか
- 貸与は月額レンタル料で考える
- 特定福祉用具販売は同一年度10万円が上限
- 指定事業者から購入する必要がある
- 介護保険の区分支給限度基準額にも影響する場合がある
介護保険サービス全体の自己負担が大きくなる場合は、高額介護サービス費や医療費との合算制度も確認しておくと安心です。
医療費と介護費の負担が重なる場合は、以下の記事も参考になります。
公的介護保険と民間介護保険の違いをお金の面から確認したい場合は、以下の記事も参考になります。
介護保険とは何か?公的保険と民間保険の違い(Money Lifehack)
令和6年度から始まった一部用具の選択制
介護保険の福祉用具では、令和6年度から一部の用具について、貸与と販売を選択できる仕組みが始まりました。
厚生労働省は、固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖について、利用者の過度な負担を軽減しつつ制度の持続可能性を確保する観点から、貸与と販売の選択制を導入しています。
福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制について(厚生労働省PDF)
対象になる用具は、比較的廉価で、購入して使い続けることも想定しやすいものです。
ただし、購入が常に得とは限りません。
身体の状態が変わりやすい人、短期間だけ使う人、用具が合うか分からない人は、貸与のほうが調整しやすい場合があります。
選択制の対象用具を検討するときは、福祉用具専門相談員やケアマネジャーから、貸与と購入それぞれのメリット・デメリットの説明を受けましょう。
福祉用具を利用する流れ
福祉用具貸与や特定福祉用具販売を使う流れは、概ね次の通りです。
- 介護保険の要支援・要介護認定を受ける
- ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する
- 福祉用具専門相談員が本人の状態や住環境を確認する
- ケアプランに福祉用具の利用を位置づける
- 用具の説明、選定、契約を行う
- 納品後に使い方を確認する
- 定期的に状態に合っているか見直す
まだケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターに相談すると、介護保険申請やサービス利用の流れを整理できます。
福祉用具を選ぶときの注意点
本人の動きに合っているか
福祉用具は、本人の身体に合っていないと使いにくく、転倒や事故につながることがあります。
歩行器の高さ、車いすの座面、ベッドの幅や高さ、手すりの位置などは、実際の動作を確認して選びましょう。
家の広さや動線に合っているか
介護ベッドや車いすは、部屋の広さや廊下の幅、ドアの開き方にも影響します。
福祉用具を入れたら、かえって通路が狭くなり転びやすくなった、ということがないように確認が必要です。
住まいの段差や手すりが気になる場合は、住宅改修の記事も参考になります。
使い方を家族も理解しているか
介護ベッド、車いす、移動用リフトなどは、使い方を誤ると事故につながります。
本人だけでなく、家族や介助する人も、ブレーキ、折りたたみ、移乗、電動操作、充電、清掃方法などを確認しておきましょう。
状態が変わったら見直す
福祉用具は、一度選んだら終わりではありません。
歩ける距離が短くなった、立ち上がりが難しくなった、認知症が進んだ、退院後に体力が落ちたなど、状態が変わったら見直しが必要です。
もの忘れや認知症が心配な場合は、住まいの片付けや転倒リスクもあわせて確認しましょう。
購入するときの注意点
特定福祉用具販売を使う場合、指定事業者から購入することが重要です。
インターネット通販やホームセンターで似た商品を買っても、介護保険の購入費支給の対象にならないことがあります。
また、市区町村によって、購入前の確認、申請書、領収書、カタログ、福祉用具サービス計画など、必要書類が異なります。
購入前に、ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、市区町村の介護保険窓口へ確認しましょう。
終活として福祉用具に備える
福祉用具は、介護が始まったあとに急に必要になることがあります。
終活ノートには、次の情報を整理しておくと家族が動きやすくなります。
- 介護保険証の保管場所
- 要介護認定の有無
- ケアマネジャーや地域包括支援センターの連絡先
- 現在使っている福祉用具
- 福祉用具貸与事業者の連絡先
- レンタル契約や利用料の支払い方法
- 購入した福祉用具の保証書や説明書
- 本人が不安を感じている動作や場所
福祉用具をレンタルしている場合、本人が入院、施設入所、死亡したときには、返却や契約終了の手続きが必要になることがあります。
家族が連絡先を知らないと、不要なレンタル料が続いたり、返却が遅れたりするおそれがあります。
終活ノートに介護サービスや福祉用具の情報をまとめておくと、急な入院や介護状態の変化にも対応しやすくなります。
よくある質問
福祉用具は誰でも介護保険で借りられますか?
原則として、要支援・要介護認定を受け、ケアプラン上で必要と認められることが前提です。
要介護度によって利用が制限される用具もあるため、ケアマネジャーに確認しましょう。
介護ベッドは要介護1でも借りられますか?
特殊寝台は、軽度者では原則として貸与対象外になる場合があります。
ただし、本人の状態や医師の意見などにより、例外的に必要性が認められることがあります。
自己判断せず、ケアマネジャーや市区町村に確認してください。
福祉用具は買うのと借りるの、どちらが得ですか?
短期間の利用、状態が変わりやすい場合、合うかどうか試したい場合は、貸与のほうが調整しやすいことがあります。
一方、一部の用具は販売対象になり、購入が適している場合もあります。
令和6年度からは一部用具で貸与と販売の選択制も始まっているため、説明を受けたうえで選びましょう。
通販で買った福祉用具も介護保険の対象になりますか?
指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入することが必要です。
通販や量販店で買ったものが対象になるとは限りません。
購入前に市区町村やケアマネジャーへ確認しましょう。
不要になった福祉用具はどうすればよいですか?
レンタル品は、福祉用具貸与事業者へ返却します。
施設入所、入院、死亡などで使わなくなった場合は、契約終了や返却の連絡が必要です。
購入品の処分方法は自治体や品目によって異なるため、粗大ごみ、回収、譲渡の可否を確認しましょう。
まとめ 福祉用具は「借りる・買う」より先に「本人に合うか」を考える
介護保険の福祉用具貸与・特定福祉用具販売について解説しました。
- 福祉用具は、自宅での自立した生活を支えるための用具
- 貸与は、車いす、介護ベッド、歩行器、手すり、スロープなどを借りる仕組み
- 販売は、入浴や排せつなど衛生面から購入になじむ用具が中心
- 要介護度によって利用が制限される用具がある
- 令和6年度から一部用具で貸与と販売の選択制が始まっている
- 購入前には指定事業者かどうかを確認する
- 終活ノートには、利用中の福祉用具や事業者の連絡先を残しておく
福祉用具は、本人の暮らしを楽にするための道具です。
高価なものや高機能なものを選ぶより、本人の動作、家の環境、介助する人の負担に合っているかを確認することが大切です。
福祉用具を介護保険で使う場合は、ケアマネジャーと相談してケアプランに位置づけることが重要です。
福祉用具だけで在宅生活を支えきれない場合は、デイサービスの見守り、入浴、機能訓練もあわせて検討しましょう。
福祉用具で動作を支えつつ、自宅での入浴や食事準備が難しい場合は訪問介護もあわせて検討しましょう。
退院後に歩行器、介護ベッド、手すりなどが必要になる場合は、退院前から福祉用具の準備を進めましょう。
福祉用具を選ぶ前に、通路、寝室、浴室、トイレなど一人暮らしの住まい全体の安全も確認しておきましょう。
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